委託者について
委託者とは、財産を託す人のことを言います。委託者は原則、誰でも自由に委託者になることができます。しかし、信託をするにあたり、相当の判断能力は必要となりますので、認知症になってしまい、判断能力がなくなってしまった方の場合は、信託を進めることは難しいでしょう。
委託者になるのは個人でも法人でも可能で、複数名でなる事も可能です。
委託者が亡くなってしまった場合
委託者が亡くなってしまった場合でも、信託を継続できるように設定することが可能です。信託契約の内容に、委託者が死亡した場合に信託が終了するという事由を定めていた場合には、終了してしまいますが、多くの場合、委託者が亡くなった後でも信託が終了しない内容にしているケースが多いのが実情です。そうすることによって委託者が亡くなった後も、安定した財産管理や遺産承継を行う事ができます。
では、委託者が死亡すると委託者としての権利はどうなるのでしょうか。
概ね「委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する」と信託契約に定めてあるケースがよくみられますが、明記されていない場合には、「委託者の地位」は相続の対象となり、相続人が委託者の権利を相続することとなります。
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