相続税と遺言書
遺言書によって財産を渡す行為を「遺贈」といいます。この遺贈は「遺言書で財産の渡す先を定めて、その相手に遺産をあげること」をさしますので、遺贈によって財産を渡す相手は法定相続人の場合と法定相続人ではない人の場合があります。
基本的に遺産は法律で定められた法定相続人に相続する権利がありますが、法定相続人以外でお世話になった方に遺産をあげたり、公共団体へ寄付をするときには遺言書に明記しておかなければなりません。
遺言書によって財産を渡す行為を「遺贈」といい、遺言書によって財産を受け取る人を「受遺者」といいます。
遺贈の場合も相続税はかかる?
相続税の課税対象者は「法定相続人だけ」と勘違いされがちですが、相続税は遺贈によって財産を取得した方も課税対象となります。
すなわち、遺贈によって全く血縁関係のない方から財産を受け取っても相続税を払う必要がでてきます。
また遺贈によって財産を受け取る人(受遺者)が、その遺言書を書いた人から生前贈与を受けていた場合は、故人が亡くなる前の3年間にもらった分(生前贈与分)も持ち戻して相続税を計算しなくてはいけません。
また遺贈によって財産を受けとった方が、亡くなった方の配偶者を除く一等親以外の人だった場合は通常かかる相続税に加えて、相続税額の2割をさらに納めなければなりません。
遺言書の内容によって、相続手続きの方法や相続税の金額等も変わってきます。そもそも、遺言書が効力を有しているものなのか という確認も必要です。
遺言書がある相続税申告は専門家でなければ判断が難しいケースも多いですので、”相続税申告に特化した専門家”にご相談されることを強くオススメします。
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