死後事務委任契約(ご自身が亡くなった後の事務手続きに関する契約)
死後事務委任契約の締結
死後事務委任契約について、ご説明を致します。
生前に契約していた事務の委任契約は、原則として亡くなった時点で効力を失います。言い方を変えますと、生前の事務委任契約だけではご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ないのです。そうなると、葬儀や病院への支払い、役所への手続きなどについては、何もしてもらえないという事になります。
身よりのない方や親族に事務を任せる事が出来ない(任せたくない)という方は、予めこの死後事務委任契約を結んでおく事をお勧めいたします。ご自身の死後について、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をしてもらえるように準備をしておきましょう。
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死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約には、様々な内容を盛り込むことが可能です。遺言の執行を誰に依頼するのか、医療費や入院費の支払いや役所への届け出など、自分の希望をそのままお願いする事が出来るのです。専門家と相談をしながら、死後の手続きについて取り決めておき、ご自身のもしもの時に備えて準備をしましょう。
任意後見契約と死後事務委任契約
最近では、任意後見契約と死後事務委任契約を一緒に契約する方というのが増えています。生前の対策として任意後見を結び、いざ亡くなってからの事務手続きについては死後事務委任契約によりサポートしてもらう事で、任意後見人が生前と死後についてを全面的にトータルサポートする事が可能になるからです。
行政書士や司法書士といった専門家と契約をすると、相続等の法律が関係する手続きを含めた一切の事務についてをカバーしてもらえる為、一貫してサポートをしてもらえるというメリットがあります。
ひろしま相続遺言相談窓口では、任意後見契約や死後事務委任契約についてのご相談やサポートも行っております。話を聞いてみたい、といったご相談でも構いませんので、まずはお気軽に無料相談までお越しください。
生前対策について
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