広島の方より遺言書についてのご相談
2021年11月02日
Q:父の残した遺言書に「遺言執行者」として指名されていました。何をすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)
先月、父が広島の実家にて亡くなりました。
資産家である父が公証役場にて遺言書を作成していたことは事前に知らされていましたので、手続きをして遺言書の内容を確認しました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女の●●が担当すること」と私の名前が書かれていました。
遺言執行者については事前になにも聞かされていなかったため、驚いたとともに何から始めたらいいかわかりません。
私は特に遺言執行者としての知識がありませんが、だれでもできるものなのでしょうか。(広島)
A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事で、破産者や未成年以外であればなることが可能です。
まず「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する責任者のようなもので、名義変更の手続きや財産の受け渡しなどを担います。
遺言執行者が指定されている場合の相続では、名義変更を行う権利を遺言執行者がすべて持つことになりますため、スムーズに相続手続きが進む、また相続人の中に遺言書内容に不満があるものがいたとしても遺言執行者の権利ですべて進めることができるメリットがあります。
遺言執行者の指名は遺言書内で遺言者のみが行うことができ、遺言執行者には破産者と未成年以外なら相続人、第三者に関わらず誰でもなることができます。
遺言書を確認し、遺言執行者が指名されていないとしても、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行うことで、遺言執行者の選任をしてもらうこともできます。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印など手間のかかる作業があります。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的とされています。
遺言執行者になることに慣れている人はほとんといません。
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