限定承認は、相続財産の相続方法の一つで「プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産を相続する」というものです。限定承認は、手続きも非常に複雑であるうえに相続人全員で共同して行う必要があるので、利用する人が少ないのが現状です。
しかし、被相続人の方が借金を抱えていて、プラスの財産もあるが借金もあるという場合などには効果的であるといえます。
例えば、以下のようなケースでは限定承認が効果的と考えられます。
【相続財産】プラスの財産…金融資産が500万円、不動産が1,500万円
マイナスの財産…借金が3,000万円
上記のケースでは借金がプラスの財産を上回っているため、限定承認をすれば、借金3,000万円をすべて相続しなくとも、プラスの財産を上限とした2,000万円となります。このように、限定承認することで相続すべき借金を軽減させることができます。
ただし、プラスの財産はマイナス財産の弁済のために競売にかけられることになるため、もしもご自宅に住み続けたいなど残しておきたい不動産がある場合は、優先して購入できる権利(先買権)を行使することで、財産を残しておくことが可能となります。
- 相続財産の調査(プラスの財産とマイナスの財産)
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限定承認のメリット・デメリット
限定承認することで考えられるメリット・デメリットは以下のようなものがあります。ご自身が相続することになる財産を踏まえて、相続方法をよく検討しましょう。
メリット
・想定以上・想定外の借金を肩代わりせずに済む
・相続放棄とは異なり、必要な財産を残すことができる
デメリット
・競売があるため、手続きが煩雑になる
・譲渡所得税がかかる場合がある
・共同相続の場合は相続人全員の合意を得る必要があり、話し合いが困難なことにより限定承認できない場合がある
限定承認にはメリット・デメリットがあるため、選択に慎重になる方も多いでしょう。ご実家などの財産を残しておきたい、マイナスの財産がどのくらいあるのか把握できていないといった場合は、限定承認が効果的なこともあります。
限定承認は相続の専門家にご相談ください
限定承認は稀なケースとお伝えしましたが、件数で言えば相続放棄が年間に数十万件あるなかで限定承認は数百件です。したがって、相続に特化した事務所でないと、法律判断も非常に難しい業務となります。万が一限定承認をご自身で行ってみようとお考えの場合には、大変難しくリスクを伴う手続きとなりますので、我々のような相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
限定承認をお考えの場合には、まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナーである司法書士事務所と協力し、対応させていただきます。
相続手続きにおける「限定承認」とそのメリットデメリットについて
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