遺留分について
一部の法定相続人には、被相続人の財産を相続できる最低限の割合が民法によって定められています。これを「遺留分」といいます。被相続人が遺した遺言書によってこの「遺留分」が侵害されている場合には、遺留分を主張し請求することができます。
遺産分割協議によって相続する割合が決まった場合には、遺留分の請求はできません。
遺留分の権利者について
遺留分の権利者は、被相続人の兄妹姉妹を除いた法定相続人です。被相続人の配偶者・子(子がいない場合には孫)や両親(父母がいない場合には祖父母)が相続人であり、彼らの遺留分が侵害されている場合には、遺留分の請求を行う事ができます。
しかし、被相続人によって相続廃除や相続欠格者に該当する場合、遺留分の権利が受けられない場合があります。
遺留分の割合について
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 |
法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 遺留分請求の権利がない |
遺留分の算出方法
例として、夫婦と子が2名のご家族の場合で、夫が、親しい知人に全ての財産を渡すという旨の遺言書を作成した場合。法定相続人である、配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することができます。
夫の遺産は、預貯金が5000万円、債務が800万円とします。このケースの法定相続人の遺留分の算出方法の式は次のようになります。
- 遺留分の算定の基礎となる財産
5000万円-800万円=4200万円 - 妻と子供二人合計の遺留分
4200万円×1/2 (遺留分の割合)=2100万円 - 妻の遺留分
2100万円×1/2(法定相続分)=1050万円 - 子供(一人分)の遺留分
2100万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=525万円
上記の算出のように妻は1025万円、子供は525万円を最低限相続できる権利があります。遺言書によって、彼らが取得する遺産がこの額を下回ってしまった場合には、遺留分が侵害されているというケースになります。
遺留分が侵害されているが、どうしたらよいか分からないという方は、まずはひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。
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