協議分割と流れについて
遺産分割協議の流れについて確認をしていきましょう。被相続人が亡くなり相続の手続きが必要となった場合、基本的な手続きの流れとして、戸籍収集をして相続人を確定し、相続財産を調査をして全容を把握する。その内容をもとに相続人同士で遺産分割協議をする、という流れになります。この流れの中で最も重要であるのが「遺産分割協議」です。その名の通り、遺産の分割を協議するわけですが、金銭が絡む事柄であり複雑な内容でもあるため、相続人や親族間でのトラブルや紛争に発展しやすいのです。
しかし、相続手続きは遺産分割協議をせずに進めることは出来ません。
遺産分割の全体像を把握し、分割協議にむけての準備等をしっかりしておく事で、遺産分割協議でのトラブルや争いを防ぐ事が出来ます。まずは、流れを把握し、やるべき手続きを一つ一つ進めていきましょう。
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遺産分割協議の流れ
遺産分割協議の流れについて、下記のように進めていきます。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
相続人の調査、相続財産の調査について、これらは漏れのないように調査をしなければなりません。もし、遺産分割協議後に新たな財産や相続人が発覚した際は、一度決まった遺産分割協議を再度やり直しをしなければなりません。ですから、これらの調査は慎重に確実に行う必要があります。
調査の結果が揃ったら、財産の全容をまとめた目録を作成し、その内容をもとに相続人全員での遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面を作成します。
こちらの遺産分割協議についてのご相談をお持ちの方は、一度ひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。遺産分割協議書を作成した、戸籍を集めたり、役所にいく時間がない、とお困りの方は、初回無料の事務所でのご相談へお越し下さい。複雑な遺産分割についてもお手伝いをさえて頂きます。
※職務には領域があります。不動産の登記や相続放棄の手続きは司法書士へ、相続税の申告が必要な場合は税理士へ、裁判が必要な場合は弁護士をご紹介し連携しながらご対応させて頂きます。
遺産分割について
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