相続トラブルにおける遺産分割調停の利用とその流れについて
相続人全員で行う遺産分割協議において、どうしても話がまとまらないという場合には、遺産分割調停の手続きをすることができます。遺産分割調停を行う場合には、相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人同士が合意のもと決めた家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。調停の申立ては、相続人のうち1人でも複数人でも可能です。
遺産分割がまとまらない場合には、調停のほか審判で決めていく方法もありますが、原則的には調停前置主義がとられているため、まずは調停を行うことになります。調停をもってしてもまとまならない場合には、遺産分割審判(裁判)に移行することもありますが、これは非常に稀なケースとなります。
どのような場合に遺産分割調停を利用するのか?
遺産分割調停を利用するケースとしては、遺産分割協議がまとまらず、法律上での判断が求められる場合です。具体例としては、遺留分、寄与分、特別受益などがあげられます。
- 遺留分のケース
遺言書によって1人の相続人が全ての財産を相続する旨が記載してあった。自分の法定相続分をも侵されているため、最低限の相続分を確保したいが、直接話し合いすることが困難な状況にある場合。 - 特別受益のケース
被相続人が亡くなる半年前に、特定の相続人に対して、現金1千万円の贈与がされていた。生前贈与を持ち戻し、公平な遺産分割がしたいが、話し合いがまとまらない。
上記のように、話し合いによる解決が困難な状況になった場合、遺産分割調停の申立を行うことにより、解決する方法があります。調停では、調停員など第三者が介入するため冷静な話し合いが可能となるため、当事者だけではまとまらなかった遺産分割の話し合いが落ち着く傾向にあります。
遺産分割協議の際に相続人同士での争いに発展し、遺産分割を進めることが困難となった場合には、遺産分割調停の利用も視野に入れると良いでしょう。
- 遺留分について
- 詳しくはこちら
- 特別受益について
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遺産分割調停に必要となる書類
- 遺産分割調停の申立書
- 相続関係図
- 財産目録
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他、添付書類
遺産分割調停の流れと期間
①遺言書の有無を確認し、同時に相続人調査と財産調査も行う
②財産目録および相続関係説明図の作成
③相続人全員で遺産分割協議を行う
ー話合いがまとまらないー
↓
④家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行う
⑤調停が受理された場合、1か月に1回のペースで調停を行う
※遺産分割調停は、通常は最低でも4~5回行います。
調停がまとまるまで、一般的に1年~1年半くらいの期間がかかることになります。
遺産分割で起こりうる様々な相続トラブルとその回避方法について
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