雑種地の評価(自用に供するもの、貸し付けられているもの)
被相続人から引き継いだ相続財産のなかに土地や建物などといった不動産が含まれる場合は注意します。現金や預貯金と異なり、不動産はそのままでは評価することができないため、不動産評価に関する知識をもって適正な評価額を算出する必要があります。
こちらでは、雑種地の評価について説明をしていきます。
雑種地とは、宅地・農地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園地、上記以外の土地を言います。
①自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
雑種地の評価方法は、その雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基に、その時との位置、形状などの差から評価をします。
地域によって倍率が定められている場合には、倍率方式で評価します。
倍率方式
- 固定資産税評価額 × 倍率
②貸付けられている雑種地
- ①の雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額
③ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積 - 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
固定資産税評価額 × 倍率
- 土地の評価
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相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について
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