相続税の申告について
相続の発生によって財産を取得する場合、被相続人の財産総額が基礎控除額を超える場合には相続税を申告しなければなりません。
相続税の基礎控除額を超えなければ相続税の申告は不要です。
相続税を必要とされる場合の申告期限は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められております。
なかには様々な控除や特例を適用することで最終的に基礎控除額を下回り、相続税を納税する必要がなくなるケースもありますが、このようなケースでは相続税の申告は必要です。
また、特例や控除を適用させることで相続税を納税しない となるには必ず期限内に相続税申告を終えなければなりません。
遺産分割が終わらない!
中には相続税申告の期限が迫っているのに、遺産分割の方針が相続人同士で決まっていない…ということも当然あります。
期限内に相続しないと特例が使えず、高い相続税を払わなくてはいけないのでは…とご心配をされる方もいらっしゃるとおもいますが、相続税申告の期限内に遺産分割の内容が決まっていなくても「とりあえず申告」をしておくことで特例を受けることが可能です。
もしも「とりあえず申告」をしてしまった場合には、状況に応じて再度申請をしましょう。
- 当初の申告した相続額分より多く遺産を受け取る場合
…修正申告をしましょう。忘れてしまうと、脱税扱いとなります。
- 当初の申告した相続額より受け取る遺産が少なくなった場合
…更正の請求をしましょう。当初の申告期限から1年以内に申請することで、払い過ぎた相続税が返還されます。
相続税申告について
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