相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:母の再婚相手が亡くなった関係で、相続について行政書士の先生に質問があります。(広島)

私は50代の会社員です。先月、広島で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったと連絡がありました。再婚相手といえども母の再婚はこれが3度目で、その再婚相手とも生前にも一度も会ったことが無かったので、お葬式への参列を母から求められたものの、義理もないだとうと断ってしまいました。その後に母から、その再婚相手の相続を一緒にやって欲しいという連絡を受けて驚きました。3度目の再婚は10年ほど前で、当時も事後報告を受けました。そして、そもそも会ったことが一度もない間柄の人間が相続人の訳はないだとうと思っていました。私の認識は違いますか?母には今までも振り回される事が多かったので、もし相続人であっても断ろうと思っています。(広島)

A:相続に関して、そもそも再婚相手の方と養子縁組はされていらっしゃいますか?

状況から考えますと、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人ではないと考えられます。

子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子のみと決まられており、お話しから推察するにお母様の3度目の再婚は相談者さまがとっくに成人した後だと思われます。その際に養子縁組届の届出はされていらっしゃいますか?成人が養子縁組の子にあたる場合は、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をしなくてはならず、一度も面識がないとおっしゃっている以上、恐らく養子縁組手続きはされていないのではないでしょうか。これはご自身が一番お分かりになるのではと思います。

万一ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を行っているようであれば、その方の相続人となります。もし養子縁組をしていたとして、今回の相続をしたくないとお考えでしたら相続放棄という手続をすれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではなくなります。なお、相続放棄ができる期間は相続開始を知った日から3ヵ月以内と決まって、それを過ぎてしまうと相続放棄が出来なくなります。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を始め広島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。様々に状況が異なるお一人お一人の相続についてのご相談を親身になって伺い、丁寧にサポートを行います。広島周辺地域にお住まい、または広島周辺で相続についての専門家をお探しの場合には、ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料となっております。ひろしま相続遺言相談窓口の所員一同、広島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。些細な事であっても、お気軽なお問い合わせをお待ち申し上げております。

広島の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:行政書士の先生、被相続人の通帳が見つからず相続手続きがストップしています。(広島)

広島に住む50代男性です。先日父が亡くなりまして、長男として相続手続きを率先して進めなければならないことになりました。しかし、日々の仕事に忙殺されていて唯一の週末休みに広島の実家で相続財産の調査をしているのですが、父の通帳が見つからず思うように相続手続きが進みません。
法定相続人は、私を含む兄弟妹4人です。きょうだいの人数も多いため、父は広島の会社を定年退職したときに、「子供たちに遺せるように、退職金には手をつけないでいる」と話していました。そのため、退職金が入った金融機関の通帳があるはずなのですが、探せど探せど一向に見つかりません。
行政書士の先生、何かアドバイスをいただけないでしょうか。(広島)

 

A:戸籍謄本など必要書類を用意して銀行から残高証明を取り寄せることもできますし、相続の専門家に任せることも手段のひとつです。

相続の専門家として2種類のアドバイスをさせていただきます。
まず一つ目は、財産調査をされているとのことでしたが、広島のご実家に遺言書や終活ノートがないかどうかもう少し探してみることです。通帳など金融機関の情報すべてを相続人が把握していることはあまりないことです。そのため、被相続人が生前に何かメモを残していることもあります。
そのほか、銀行からの郵便物やタオルやティッシュなどの粗品があれば、それを手がかりに問い合わせをしてみましょう。それでも見つからない場合には、戸籍謄本など必要な書類を事前に準備した上で金融機関に被相続人の口座の有無や残高証明書を取り寄せることが可能です。

二つ目は、行政書士など相続手続きに豊富な経験を持つ専門家のサポートを受けることです。広島のご相談者様のように、仕事でお忙しい中相続手続きを率先して行うとのこと、心身ともにご負担になっているのではないでしょうか。
ひろしま相続遺言相談窓口では、初回無料相談にて広島にお住まいの皆様のご相談を数多く承っております。お客様の立場に立ち、親身にお客様の相続をサポートしておりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

ひろしま相続遺言相談窓口で何よりも大切にしているのは”お客様の家族のように寄り添うお手伝い”です。初回完全無料の相談にてお客様のお悩みやご質問を伺い、相続手続きに関するお困りごとに丁寧にお伝えいたします。誰にでもわかりやすい言葉でのご説明を心掛けております。ひろしま相続遺言相談窓口は広島市に事務所を構えております。広島近隣の方はぜひお気軽にひろしま相続遺言相談窓口へお立ち寄りください。

広島の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:遺産分割協議書は相続の際に必ず作成しなければいけないのか行政書士の方に伺います。(広島)

現在、私の父は広島市内の病院に入院しており、手術を控えています。父は高齢なので、私たち家族もある程度の覚悟をしています。主治医も「最善は尽くしますが…」と濁していて必ずしも良い言葉ではないため、母は憔悴しています。私はもしもの時はそんな母の代わりに頑張らなきゃいけないと思っており、縁起でもないと思われるかもしれませんが、最近は亡くなってからの手続きや相続関係の事を調べ始めています。私としては亡くなってから慌てるより、いずれ亡くなった時のために今からできることをやって、いざとなった時に余裕をもって見送る方が良いと考えます。ちなみに、母の話では父に遺産はさほどないそうなので、遺産分割は時間をかけずに終わらせたいのですが、遺産分割協議書の作成は義務なのでしょうか?(広島)

A:相続時の遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成するメリットをご紹介します。

お父様がお亡くなりになる事を想定して行動することは非常にお辛いことと思います。しかしながら、ご相談者様のお考えは素晴らしく、お亡くなりになってからすべてを始めるとなるとバタバタしてしまうことが多く、最後のお別れがきちんとできなかったと後悔される方もいらっしゃいます。
本題に入りますが、被相続人(故人)が亡くなるとその財産は相続人の共有のものとなるため、相続人全員で話し合って分割する必要があります。この話し合いの事を「遺産分割協議」と言い、遺産分割協議で皆が合意した内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。なお、被相続人が遺言書を遺している場合には遺産分割協議も遺産分割協議書も必要ありません。
この遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更手続きの際に必要となるだけでなく、財産が突然手に入る滅多にない機会であるがゆえに起こりやすい、相続人同士の争いの際に内容確認をするために役にたちます。

遺言書がない相続において遺産分割協議書が必要となるケース

・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人が複数の金融機関の口座を所有している場合、遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員で署名押印をしなければならない
・相続人同士のトラブルを避けるため
ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として、広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ひろしま相続遺言相談窓口
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

広島の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:父の相続手続きに必要となる戸籍と取得方法について行政書士の先生にお伺いします。(広島)

先日、父が亡くなりました。母はすでに他界しているため、父は広島の実家で一人暮らしをしていました。私には兄弟がおりませんので、父の相続の法定相続人は一人息子である私のみになります。遺言書はなく、遺産の分割について話し合う必要がないため、先日父の預貯金がある銀行へ相続手続きを行いにいきました。父の死亡が分かる戸籍と自分の戸籍を提出したところ、書類不備でその日は手続きができませんでした。父の相続手続きで必要になる戸籍と取得方法について教えていただきたいです。(広島)

A:相続手続きで必要になる戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在戸籍になります。

相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得することで、被相続人の出生やご両親について、兄弟姉妹について、配偶者について、子供について、亡くなった日についてなどがすべて記録されているため、法定相続人が誰になるのか確認することができます。もし、この戸籍からご相談者様以外に子がいることが判明した場合(認知している子や養子)、ご相談者様以外に相続人がいることになります。したがって被相続人の戸籍収集は早めに着手することをおすすめいたします。

被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得方法ですが、2024年3月1日からの戸籍法改正により、戸籍の広域交付が開始されました。この改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を取得できるようになりました。これまでは過去に戸籍がおいてあったすべての市区町村へ請求する必要がありましたが、現在では出生からの死亡までのすべての戸籍が一か所の窓口で請求できます。しかし、広域交付の制度を利用して戸籍を請求できる人は限られており、本人、配偶者、子、父母などになっています。兄弟姉妹、代理人は広域交付を利用することができません。

相続手続きで必要になる戸籍は種類も多く、普段見慣れない戸籍を取り寄せなければならず混乱なさる方もいらっしゃると思います。相続手続きでは戸籍の収集のみならず、多くの手続きがあり、期限が設けられている手続きもあります。ご自身での手続きが不安な方、手続きをする時間がない方などは専門家に依頼することも可能です。

広島で相続手続きに関するご相談ならひろしま相続遺言相談窓口にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。広島で実績豊富な相続の専門家が広島の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。

広島の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続財産のほとんどを不動産が占める場合の遺産分割方法を行政書士の先生にお伺いします。(広島)

広島の父の相続について教えてください。先月広島の父が亡くなり、私と弟の二人が相続人となりました。父の遺産は広島の自宅と広島郊外にある空き地で、現金は銀行に数百万円程度ありました。私と弟で均等に分けたいと思っているのですが、現金は均等に分けることができますが、自宅と空き地については安易に分けて良いものなのでしょうか?自宅は広島市の中心地に近いところにあり、空き地は広島郊外になるので、それぞれの価値は異なるように思います。現金ではない不動産はどうやって分けたらいいか教えてください。(広島)

 A:相続財産である不動産の分割方法をご説明します。

相続手続きにおいては、遺言書が遺されているかどうかでその後の手続きが異なるため、相続が始まりましたら、まず最初に、遺品整理の傍ら遺言書を探します。遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の内容に沿って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありませんし、遺産分割協議書も作成しません。
一方、
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。被相続人の財産は相続人全員で話し合い、全員が納得する内容で遺産分割を行います。以下において不動産の分割方法をご紹介しますが、まずは、それぞれの不動産の評価を行ってから、相続人全員で遺産分割協議を行うといいでしょう。

【現物分割】
Aが自宅、Bが空き地というように、遺産をそのままの形で分割します。不動産評価は同じではありませんが、相続人全員が納得するようであればスムーズです。

【代償分割】
特定の相続人が相続財産を相続して、他の相続人には法定相続分の代償金ないし、代償財産を支払います。自宅に相続人が住んでいる場合などに効果的な方法ですが、相続財産を引き継いだ相続人は代償金または代償財産を用意しなければなりません。
【換価分割】
不動産を売却して現金化したうえで相続人で分割します。引き継いだ不動産が必要ない場合に適した方法です。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島のみならず、広島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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