相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

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広島の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:母の再婚相手が亡くなった関係で、相続について行政書士の先生に質問があります。(広島)

私は50代の会社員です。先月、広島で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったと連絡がありました。再婚相手といえども母の再婚はこれが3度目で、その再婚相手とも生前にも一度も会ったことが無かったので、お葬式への参列を母から求められたものの、義理もないだとうと断ってしまいました。その後に母から、その再婚相手の相続を一緒にやって欲しいという連絡を受けて驚きました。3度目の再婚は10年ほど前で、当時も事後報告を受けました。そして、そもそも会ったことが一度もない間柄の人間が相続人の訳はないだとうと思っていました。私の認識は違いますか?母には今までも振り回される事が多かったので、もし相続人であっても断ろうと思っています。(広島)

A:再婚相手の方と養子縁組はされていますか?

状況から考えますと、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人ではないと考えられます。

子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子のみと決まられており、お話しから推察するにお母様の3度目の再婚は相談者さまがとっくに成人した後だと思われます。その際に養子縁組届の届出はされていらっしゃいますか?成人が養子縁組の子にあたる場合は、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をしなくてはならず、一度も面識がないとおっしゃっている以上、恐らく養子縁組手続きはされていないのではないでしょうか。これはご自身が一番お分かりになるのではと思います。

万一ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を行っているようであれば、その方の相続人となります。もし養子縁組をしていたとして、今回の相続をしたくないとお考えでしたら相続放棄という手続をすれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではなくなります。なお、相続放棄ができる期間は相続開始を知った日から3ヵ月以内と決まって、それを過ぎてしまうと相続放棄が出来なくなります。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を始め広島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。様々に状況が異なるお一人お一人の相続についてのご相談を親身になって伺い、丁寧にサポートを行います。広島周辺地域にお住まい、または広島周辺で相続についての専門家をお探しの場合には、ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料となっております。ひろしま相続遺言相談窓口の所員一同、広島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。些細な事であっても、お気軽なお問い合わせをお待ち申し上げております。

広島の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:行政書士の先生、被相続人の通帳が見つからず相続手続きがストップしています。(広島)

広島に住む50代男性です。先日父が亡くなりまして、長男として相続手続きを率先して進めなければならないことになりました。しかし、日々の仕事に忙殺されていて唯一の週末休みに広島の実家で相続財産の調査をしているのですが、父の通帳が見つからず思うように相続手続きが進みません。
法定相続人は、私を含む兄弟妹4人です。きょうだいの人数も多いため、父は広島の会社を定年退職したときに、「子供たちに遺せるように、退職金には手をつけないでいる」と話していました。そのため、退職金が入った金融機関の通帳があるはずなのですが、探せど探せど一向に見つかりません。
行政書士の先生、何かアドバイスをいただけないでしょうか。(広島)

 

A:戸籍謄本など必要書類を用意して銀行から残高証明を取り寄せることもできますし、相続の専門家に任せることも手段のひとつです。

相続の専門家として2種類のアドバイスをさせていただきます。
まず一つ目は、財産調査をされているとのことでしたが、広島のご実家に遺言書や終活ノートがないかどうかもう少し探してみることです。通帳など金融機関の情報すべてを相続人が把握していることはあまりないことです。そのため、被相続人が生前に何かメモを残していることもあります。
そのほか、銀行からの郵便物やタオルやティッシュなどの粗品があれば、それを手がかりに問い合わせをしてみましょう。それでも見つからない場合には、戸籍謄本など必要な書類を事前に準備した上で金融機関に被相続人の口座の有無や残高証明書を取り寄せることが可能です。

二つ目は、行政書士など相続手続きに豊富な経験を持つ専門家のサポートを受けることです。広島のご相談者様のように、仕事でお忙しい中相続手続きを率先して行うとのこと、心身ともにご負担になっているのではないでしょうか。
ひろしま相続遺言相談窓口では、初回無料相談にて広島にお住まいの皆様のご相談を数多く承っております。お客様の立場に立ち、親身にお客様の相続をサポートしておりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

ひろしま相続遺言相談窓口で何よりも大切にしているのは”お客様の家族のように寄り添うお手伝い”です。初回完全無料の相談にてお客様のお悩みやご質問を伺い、相続手続きに関するお困りごとに丁寧にお伝えいたします。誰にでもわかりやすい言葉でのご説明を心掛けております。ひろしま相続遺言相談窓口は広島市に事務所を構えております。広島近隣の方はぜひお気軽にひろしま相続遺言相談窓口へお立ち寄りください。

広島の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:遺産分割協議書は相続の際に必ず作成しなければいけないのか行政書士の方に伺います。(広島)

現在、私の父は広島市内の病院に入院しており、手術を控えています。父は高齢なので、私たち家族もある程度の覚悟をしています。主治医も「最善は尽くしますが…」と濁していて必ずしも良い言葉ではないため、母は憔悴しています。私はもしもの時はそんな母の代わりに頑張らなきゃいけないと思っており、縁起でもないと思われるかもしれませんが、最近は亡くなってからの手続きや相続関係の事を調べ始めています。私としては亡くなってから慌てるより、いずれ亡くなった時のために今からできることをやって、いざとなった時に余裕をもって見送る方が良いと考えます。ちなみに、母の話では父に遺産はさほどないそうなので、遺産分割は時間をかけずに終わらせたいのですが、遺産分割協議書の作成は義務なのでしょうか?(広島)

A:相続時の遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成するメリットをご紹介します。

お父様がお亡くなりになる事を想定して行動することは非常にお辛いことと思います。しかしながら、ご相談者様のお考えは素晴らしく、お亡くなりになってからすべてを始めるとなるとバタバタしてしまうことが多く、最後のお別れがきちんとできなかったと後悔される方もいらっしゃいます。
本題に入りますが、被相続人(故人)が亡くなるとその財産は相続人の共有のものとなるため、相続人全員で話し合って分割する必要があります。この話し合いの事を「遺産分割協議」と言い、遺産分割協議で皆が合意した内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。なお、被相続人が遺言書を遺している場合には遺産分割協議も遺産分割協議書も必要ありません。
この遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更手続きの際に必要となるだけでなく、財産が突然手に入る滅多にない機会であるがゆえに起こりやすい、相続人同士の争いの際に内容確認をするために役にたちます。

遺言書がない相続において遺産分割協議書が必要となるケース

・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人が複数の金融機関の口座を所有している場合、遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員で署名押印をしなければならない
・相続人同士のトラブルを避けるため
ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として、広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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