2023年09月04日
Q:相続する財産が不動産しかなく、どのように分け合うべきか悩んでいます。行政書士の先生、アドバイスをください。(広島)
先日広島に住んでいた父が亡くなり相続手続きを開始したのですが、相続財産の分け方で困っています。相続財産を調べたのですが、預貯金はほとんど無く不動産が残されているだけでした。父が所有していた不動産は、広島の実家のほかに広島に2軒の建物があります。この相続財産を、相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、このような場合どうすれば平等に分け合うことができるのでしょうか。行政書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(広島)
A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。
まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を残されていないでしょうか。遺言書が残されている場合は遺言書に沿って相続手続きを行いますので、相続人同士で相続財産の分割について話し合う必要はありません。
遺品整理をしても遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続財産である不動産の分割方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。
(1)現物分割
不動産をそのままの状態で分割する方法です。誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で決めることができれば一番手続きが簡単でスムーズに終えることができますが、すべての不動産が同じ評価額とはならないので公平に分割するのが難しい場合もあります。
(2)代償分割
不動産を相続人の1人(または何人か)で相続し、その他の相続人に対して代償金を支払う、または代償財産を渡す方法です。この方法は不動産を売却せずに分け合うことができるため、不動産に住み続けたい相続人がいる場合に採用されることがあります。ただし、不動産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりません。
(3)換価分割
不動産を売却し、得られた現金を相続人同士で分け合う方法です。平等に分け合うことは出来ますが、不動産に住み続けている人がいるなど売却に反対する相続人がいる場合にはこの方法は難しいでしょう。また遺産の処分など手間や費用が発生する可能性もありますので、相続人同士で慎重に検討が必要です。
まずは相続財産である広島の不動産の評価額を調査してから、分割方法を検討されることをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個々のご事情に合わせて最善の対応策をご提案させていただきます。広島の皆様がご納得のいく相続となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。
2020年12月14日
Q:相続手続きについて行政書士の先生にお伺い致します。遺産分割協議書はどのような場合に必要となるのでしょうか?(広島)
先日父が亡くなりました。突然の出来事だったこともあり遺言書は遺されていませんでした。母も数年前に他界しているので、遺産についてどのように分けるかは、相続人である兄と私と妹の3人で話し合いをすることになりました。広島県内に3人とも住んでいることもあり、話し合いは問題なく進めることができました。財産についても複雑なものはなく、ひとりひとりが納得した状態で話がまとまりました。そのため今後、兄弟内での揉めごとがおこる心配はないと思うのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?(広島)
A:今回の相続に対するご相談いただいたお客様の場合、遺産分割協議書を作成することをお勧め致します。
まず初めに、遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割について話し合った内容や、全員が合意した結果についてまとめ、書面に記したもののことを言います。
相続手続きをするにあたり、遺産分割協議書が必要ではない場合と必要になる場合がありますので、それぞれについて解説させて頂きます。
『遺産分割協議書が必要ないケース』
基本的に遺言書が存在する場合には、遺産分割協議書を作成しません。遺言書の内容にしたがって相続の手続きをするため、遺産分割協議を行わないからです。ただし、遺言書が存在していても、分割方法が書かれていない財産がある場合、その財産についてのみ遺産分割協議をします。
『遺産分割協議書が必要になるケース』
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
被相続人が遺言書を遺していない時には、遺産分割の内容をとりまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。特に、上記の手続きが必要な場合または、不安要素が当てはまる場合には、遺産分割協議書が必須となります。
今回ご相談いただいたお客様の場合ですと、ひとりひとりが納得された状態で話がまとまっていますが、遺言書が存在しないため遺産分割協議書を作成されることを推奨いたします。今はみなさんが納得されていても、今後何かあった場合の証拠にもなりますし、遺産分割協議書があることで相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
相続の手続きは、何かと時間がかかってしまったり、話し合いに対して不信感を抱えてしまったりする方もいらっしゃいます。遺産分割協議書の作成もご自身でなされることもできますが、お忙しくてなかなかお時間がない方や少しでも不安のある方など、専門家に相談することで、正確で尚且つ安心にお手続きを進めていただくことが可能になります。
ひろしま相続遺言相談窓口では各スタッフが、広島にご実家がある方や現在広島にお住まいになっている皆様のお力になりたいと考えております。相続に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ一度ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。
2020年01月14日
Q:父の遺言書に記載のない財産が見つかりました。(広島)
広島で生まれ、結婚してからも広島に住んでいる60代の主婦です。両親も広島に住んでおりますが、私が結婚してからは同居しておりません。闘病生活を送っていた父が先月亡くなり、先日慣れ親しんだ広島の実家にてお葬式を済ませました。お葬式に関する手続きや作業が終わりましたので、最近になって遺品整理をし始めたところ手書きの遺言書が見つかりました。遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いていたため、家庭裁判所にて検認をして開封しました。遺言書に従って問題なく遺品整理を進めていたと思っていたのですが、途中で遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。母の話では、亡くなる前に広島の不動産を購入したそうです。遺言書は不動産購入前に作成したとみられ、それ以前に作成した遺言書には書き加え忘れたようで、広島の不動産に関しての記載だけが漏れています。このような場合、広島の不動産の手続きはどのように進めたら良いですか?(広島)
A:遺言書に記載のない相続財産は、遺産分割協議書を作成して対応します。
相続財産を把握しきれず、“記載のない財産の扱いの仕方”について遺言書に書かれる方もいらっしゃいますので、最初にそのような項目がお父様の作成された遺言書の中にないか確認することをおすすめします。
もしそのような“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていたら、その記載内容に従い相続します。特に記載がない場合は、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、作成した遺産分割協議書に従い相続します。また、不動産の名義変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありませんが、内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備しましょう。
相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。ひろしま相続遺言相談窓口では、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族の為に、もめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。広島で遺言書に関するお困り事に対しまして、随時初回無料の相談を実施しております。広島の方はもちろんや広島周辺にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。
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