相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 11

広島の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?(広島)

広島の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産は、広島の実家と預金が少しと自宅にあった現金になるかと思います。私は現在、広島を離れて暮らしていますので、長期休暇の際に手続きをすませたいと思っていますが、全ての手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(広島)

 

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きに必要な時間についてですが、一般的に手続きが必要な金融資産の手続きと、ご自宅など不動産の手続きについてをこちらではご案内させていただきます。

まず、金融資産の相続手続きについてですが、被相続人の名義である預金を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人へ分配という流れになります。金融機関により多少内容が異なりますが、必要書類(戸籍・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・金融機関指定相続届等)を揃えて提出をします。これらの提出資料を一式揃えるのに1,2か月ほど、金融機関へ資料提出後の処理は2、3週間程度かかることが一般的です。

不動産の手続きは、被相続人が所有する不動産の名義を相続人名義へと変更をする手続きを行います。必要書類(戸籍・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等)を揃えて法務局にて手続きを行います。こちらに関する手続きにかかる時間は、資料の収集に1、2か月、法務局へ申請をしてから2週間程度で手続きが完了します。

今回のケースでは、一般的な手続きとしてよくある2つの相続手続きをご案内いたしましたが、遺言書がある場合や相続人に未成年者がいる場合には上記のとおりではありませんので、少し事情が複雑であるとわかっている場合には、こちらで案内をした以外の手続きが必要となりますので、お早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続手続きについてお困りでしたらぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。うちのケースならスムーズに手続きが終わるだろうと思っていた場合でも、実際に戸籍を調べてみたら複雑な事情であることが判明ケースもございます。相続に関するお困りごとに幅広く対応しておりますので、まずは無料相談へとお越しください。当相談室の専門家が必要な手続きについて丁寧にご案内いたします。

*相続登記については司法書士の業務となります。パートナーの司法書士とともにご相談をおうけいたします。

広島の方より相続に関するご相談

2021年01月05日

Q:相続の手続きの期間についてお伺いしたいです。なかなか忙しく相続手続きを進められないのですが一般的にどのくらいの期間がかかるのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(広島)

1カ月前に広島で生活していた叔母が亡くなりました。叔母には配偶者や子供はおらず、両親等も亡くなっていたため、叔母の姉の子供である私と弟が相続人になるようです。葬儀が無事に終わり、そろそろ相続手続きを進めなければと思っておりますが、私も弟も広島から離れた地域で暮らしているため、なかなか手続きを進める時間がありません。弟と話し合い、1週間程度休みをあわせて、広島に戻り相続手続きを済ませようと考えていますが、そもそも1週間で完了するものなのでしょうか。相続手続きにかかる時間の目安を教えて下さい。なお叔母は遺言書を遺していないようでした。(広島)

 

A:一週間で全ての相続手続きを終えるのは難しいです。事前の準備が必要になります。

ひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせいただきありがとうございます。

期間について説明する前に、一般的な相続手続きの流れについてお伝えさせて頂きますのでご確認ください。

【相続手続きの流れ(遺言書のない場合)】

①相続人の確定(戸籍の収集)

②相続財産の調査(不動産、預貯金、有価証券等)

③財産目録及び相続関係図の作成

④遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

⑤各種名義変更の手続き

相続を承認することを前提とした場合、上記が一般的な相続手続きの流れとなります。ただし相続財産の総額によっては相続税の申告も必要となるので早めの段階で叔母様の財産について調査が必要となります。財産の内容によって異なりますが、通常の預貯金や不動産等が叔母様の財産の場合、スムーズに進んで相続手続きにかかる時間は3~4カ月程度です。今回のケースだと相続人が甥、姪の立場になるため、戸籍の収集は通常より時間がかかる可能性があります。基本的に相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍及び、相続人の全員の現在戸籍です。しかし親等が遠い相続人になるほど、自分より前の相続順位の人が存在しないもしくは亡くなっていることを証明する必要がある為、提出すべき戸籍の数が多くなります。残念ながら役所はその地域に本籍を置いていた期間のみしか戸籍を保存していないため、戸籍を読み解きながら複数の役所に問い合わせる必要があります。すべて現地に赴く必要はなく、郵送でも取り寄せは可能ですが、その分時間はかかるでしょう。戸籍収集になれた専門家が行っても1ヶ月から2カ月程度はかかる可能性があります。その為ご兄弟がお集まりになる前に、上記③までは相続手続きを進めておくことをお勧めします。もしお仕事等で時間をかけるのが難しい場合、専門家に依頼することもご検討ください。

広島にご実家のある方、広島にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料の相談会をご活用ください。広島にて相続手続きに精通した専門家がスムーズにお手続きが進むようお手伝いさせて頂きます。

広島の方より相続についてのご相談

2020年12月14日

Q:相続手続きについて行政書士の先生にお伺い致します。遺産分割協議書はどのような場合に必要となるのでしょうか?(広島)

先日父が亡くなりました。突然の出来事だったこともあり遺言書は遺されていませんでした。母も数年前に他界しているので、遺産についてどのように分けるかは、相続人である兄と私と妹の3人で話し合いをすることになりました。広島県内に3人とも住んでいることもあり、話し合いは問題なく進めることができました。財産についても複雑なものはなく、ひとりひとりが納得した状態で話がまとまりました。そのため今後、兄弟内での揉めごとがおこる心配はないと思うのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?(広島)

 

A:今回の相続に対するご相談いただいたお客様の場合、遺産分割協議書を作成することをお勧め致します。

まず初めに、遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割について話し合った内容や、全員が合意した結果についてまとめ、書面に記したもののことを言います。

相続手続きをするにあたり、遺産分割協議書が必要ではない場合と必要になる場合がありますので、それぞれについて解説させて頂きます。

『遺産分割協議書が必要ないケース』

  • 相続人が一人の場合
  • 遺言書が存在する場合

基本的に遺言書が存在する場合には、遺産分割協議書を作成しません。遺言書の内容にしたがって相続の手続きをするため、遺産分割協議を行わないからです。ただし、遺言書が存在していても、分割方法が書かれていない財産がある場合、その財産についてのみ遺産分割協議をします。

『遺産分割協議書が必要になるケース』

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

被相続人が遺言書を遺していない時には、遺産分割の内容をとりまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。特に、上記の手続きが必要な場合または、不安要素が当てはまる場合には、遺産分割協議書が必須となります。

今回ご相談いただいたお客様の場合ですと、ひとりひとりが納得された状態で話がまとまっていますが、遺言書が存在しないため遺産分割協議書を作成されることを推奨いたします。今はみなさんが納得されていても、今後何かあった場合の証拠にもなりますし、遺産分割協議書があることで相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

相続の手続きは、何かと時間がかかってしまったり、話し合いに対して不信感を抱えてしまったりする方もいらっしゃいます。遺産分割協議書の作成もご自身でなされることもできますが、お忙しくてなかなかお時間がない方や少しでも不安のある方など、専門家に相談することで、正確で尚且つ安心にお手続きを進めていただくことが可能になります。

ひろしま相続遺言相談窓口では各スタッフが、広島にご実家がある方や現在広島にお住まいになっている皆様のお力になりたいと考えております。相続に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ一度ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。

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