2020年11月16日
Q:相続財産を調査する上で、銀行の通帳が見つからない場合はどうしたら良いか行政書士の先生にご相談したいです。(広島)
私は広島に住む30代会社員です。先月私の母が病気で亡くなり、現在は相続手続きを行っています。手続きを行う中で現在悩んでいるのが、母の口座の通帳が見つからない事です。母は会社員で、病気に伴い退職したため退職金が口座に入っているはずなのですが、見当たりません。なお、通帳だけでなくカードもないため、どの銀行か分からず問合せをすることもできない状態です。現在は相続人である私と父と兄の3人で探しているのですが、このまま見つからなかった場合どうしたら良いのか分からず悩んでおります。私たちが、銀行を調べ、相続手続きを行うにはどうすれば良いでしょうか?(広島)
A:銀行に口座情報の照会を行うためにも、相続人であることを証明する戸籍を取り寄せてきましょう。
まずは、再度遺品整理を行い遺言や相続財産を記載したノートなどの存在がないかご確認ください。ご相談者様のお母様はご病気で亡くなったとのことなので、遺言書が存在する場合、相続手続きの方法も異なりますし、遺産の分け方とともに銀行の口座番号も記載されている可能性が高いでしょう。遺言は公正証書で作成することもできるため、公正役場に問い合わせをすることをおすすめします。相続人の方が被相続人の情報を全て知っていること自体はあまりないので、まずはお母様が遺されたものの確認を行ってください。なお、相続人は銀行に対して故人の情報開示を求めることができます。口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などを確認するためには、ご相談者様が相続人であることを証明する必要があるので、あらかじめ戸籍を収集しておきましょう。
被相続人が遺言やメモなどを遺していなかった場合は、銀行から届いている郵便物やタオルなど、手がかりとなるものを探していただきます。銀行を特定する上で、通帳やカード以外の情報もありますので調べていきましょう。手掛かりがない場合でも、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせることは可能なので、お母様の生活圏内にある金融機関をピックアップしておきましょう。
相続の手続きは複雑であり、分からないことも多く出てくると思われます。さらに、相続手続きには期限がありますので、不慣れな方が行うと時間がかかりペナルティが課せられることもあります。ご自身だけでは不安な方は、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。ひろしま相続遺言相談窓口では、相続における専門家が揃い、様々なご相談内容に合わせ丁寧に対応しております。初回完全無料相談も実施しておりますので、相続についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。広島にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:行政書士の先生に相談です。相続手続きを自力で進めることは、可能でしょうか。(広島)
私は、広島に住んでいた両親の相続人にあたる50代の主婦です。母が数年前に亡くなり、父も難病を患い3カ月前に亡くなりました。両親には、借金はなく、思い当たる財産は、広島にあるマンションぐらいです。相続人にあたる私と妹は、頻繁に連絡を取り合っていますので、相続についての話し合いも大まかには、済んでおります。姉妹での相談の上、相続手続きは妹と協力して自力でやろうと考えております。まずは戸籍収集からはじめようと考えておりますが、やはり大変だといわれる相続手続きは専門家に依頼した方が良いのでしょうか。それとも自力で進められるものなのでしょうか。(広島)
A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。しかし専門家に相談した方が安心でしょう。
結論として、相続手続きをご自身で進めて頂くことはできます。しかし、相続手続きは、期限が決められている中で、ミスを防ぐために細かな確認が必要になり、慎重に進めていく必要があります。
なお、相続人については、お母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。もしも、他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行ってしまった場合は、その協議の内容は無効となるためきちんと戸籍をそろえなくてはいけません。
ご相談の段階で、ご相談者様は、妹様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのかを、第三者に証明する必要があります。そのために、まずは被相続人であるお母様の戸籍収集をし、相続人を確定させましょう。
相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要になります。財産調査やご実家の名義変更の時にも提出が求められますので、戸籍収集は必須です。また、大半の方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしていますので、全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へ問い合わせなければ一式をっそろえるのは難しいでしょう。
戸籍は、郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間がかかりますので、平日お仕事をされている方や、時間が取れない方はこの手順を全て、自力で行うことは、難しいかもしれません。したがって、相続手続きにおいて、ご相談者様の負担を減らし、円滑に手続きを行うために、広島の皆様には専門家に依頼することをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について、どのようなお困りごとでも対応できるよう取り組んでおります。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施していますので、広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当窓口へお問い合わせください。
2020年09月07日
Q:私には離婚歴があり、行政書士の先生に相談したいのですが、相続の際前妻は相続人になりますか?(広島)
私は結婚したタイミングで広島に引っ越してきました。その当時の妻とは10年前に離婚してしまい、現在は内縁の妻と広島で暮らしています。前妻、現在一緒に暮らす内縁の妻、どちらとの間にも子供はいません。
私にもしものことがあった際は、内縁の妻に私の財産を譲りたいと考えておりますが、この場合はだれが相続人になりますか?(広島)
A:離婚した前妻は相続人にはあたりません。
この場合、ご相談者様に万が一のことがあっても離婚した前妻に相続権はありません。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻と関わる人の中に相続人はいないという事になりますのでご安心ください。
そして現在広島で一緒に暮らしている内縁の妻も相続人ではありませんので、現状では内縁の妻にも財産を残すことはできません。内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという意思がおありの場合は、生前のうちに対策を行うことが必須となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
内縁の奥様のために、ご相談者様が財産を残したいという意思がおありの場合には、遺言書にて遺贈の意向を表明しておくことができます。このような遺言書を作成する場合には、法的により明らかな公正証書遺言を作成し、残しておくことをおすすめいたします。
お住まいが広島で、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までいつでもお問合せをお待ちしております。初回は完全無料でご皆様のご相談をお伺いさせていただいております。広島で相続・遺言に関するご相談なら、広島エリアで実績十分な当相談室にお任せくださいませ。
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