2019年12月13日
Q:子どもがいない夫婦です。相続時のために今から出来ることを教えてください。(広島)
私たち夫婦は現在、広島に住んでおります。結婚後に広島から広島に移住して、もう25年になります。私たち夫婦には子供がおりませんが、ここ広島を安住の地として今後も2人で余生を楽しみ、のんびりと暮らしていきたいと思っています。しかし、私たちもいい歳になり、将来の相続について少し考えるようになりました。相続財産としては今住んでいる広島の自宅の不動産と預貯金になりますが、今は2人とも元気ですので相続時の対策は何もしていません。今から出来ることや準備しておいた方がよいことがあれば、教えてください。専門家の方のご意見・アドバイスをお聞きしたいです。(広島)
A: 相続についてご自身の意向とご不安な点を明確にして準備することから始めましょう。
ひろしま相続遺言相談窓口にご相談いただき、ありがとうございます。当相談室では、相続について生前に出来ることを各ご相談者様の状況に合わせてご提案させていただきます。
まずはご自身が相続についてどのようにお考えで、どうしたいのか、といったご意向をはっきりさせ、ご不安な点を明確にすることから始めると良いかと思います。
そのうえで、お子様のいらっしゃらないご夫婦にお勧めしたい相続対策の一つとして「遺言書の作成」があります。
例えば、配偶者の方が先に亡くなっていた場合、ご自身にご兄弟や姉妹がいるときは、その方々が相続人となります。しかし、そういった親戚の方々と疎遠になっているケースですと、ご自身の遺産が意図せず親戚の方々に相続されてしまうのでは、と懸念される方もいらっしゃいます。もし、「自分の遺産は配偶者に、配偶者が先に亡くなっている場合には、親戚ではなく特定の慈善団体に寄付をしたい」というようなご意向がある場合には、ご自身の意思を遺言書に書き記しておくことが有効です。
遺言書の作成の他にも、ご自身がお元気なうちにできる相続時の対策はあります。まずはどのような相続の方法をご希望なのか、認知症などになってしまった場合はどうしたいのか、などご自身の今後のご意向を一つ一つ具体的にしていき、そのご意向に沿ってあらゆる事態に備えて取り決めをしておき、今抱えているご不安を解消するとよいでしょう。専門家であればそのサポートをすることができますので、行政書士などの専門家へ一度ご相談いただくのも一つの方法です。
ひろしま相続遺言相談窓口では相続に関するご心配事やお困りごとに初回の無料相談からご対応しております。広島近郊にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
2019年10月09日
Q:法定相続分の割合が知りたいです。(広島)
先日、広島の実家に住む母が亡くなりました。その遺産の分け方について、誰が相続人になるのかと、法定相続分の割合についてお伺いしたいです。家族構成は父と長女である私、妹となります。母には兄と弟がおりますが、それぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるのでしょうか。(広島)
A:まずは法定相続人を確認しましょう。
相続人となるには優先順位があり、同順位の相続人が複数人いるときの相続分が民法で定められています。この法律で定められている遺産の割合(取り分)を法定相続分と言います。
まずは亡くなられたお母様に対して誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。
配偶者は必ず法定相続人になります。続いて順に子供や孫(直系卑属)は第一順位、父母(直系尊属)は第二順位、兄弟姉妹(傍系血族)は第三位となります。
上位の方が既に亡くなっている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
今回のご相談の場合は第一順であるご相談者様と妹様がご存命ですので、順位が下位であるお母様のご兄弟お二人は法定相続人には該当致しません。
また、被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は変わってきます。
◎配偶者がいる場合
法定相続人が配偶者と子の場合は〈配偶者〉1/2、〈子〉1/2を子の人数に応じで均等に分けます。法定相続人が配偶者と父母の場合は〈配偶者〉2/3、〈父母〉残りの1/3を人数に応じで均等に分けます。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は〈配偶者〉3/4、〈兄弟姉妹〉1/4を人数に応じて均等に分けます。
◎配偶者がいない場合
法定相続人の人数に応じて均等に分けます。
今回のご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者にあたるお父様が1/2、ご相談者様と妹様が1/2を均等に分けるためそれぞれ1/4となります。
法律で定められている法定相続人とその相続分は上記のとおりですが、必ずしもその通りに分けなければならない、というものではありません。法定相続人同士で遺産分割協議をすることで、誰がどの遺産を、どのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が可能です。
しかしながら、遺産分割協議などの話し合いでは分配の内容がなかなか決まらない、まとまらない、揉めている、といったこともしばしば起こります。そういった場合、話し合いをスムーズに進めるためにも、この法定相続分を基準にすることが一つの手助けとなるのではないでしょうか。
ここでご説明した内容は一般的なものとなります。広島にお住まいの方で、相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査など、相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。
2019年09月17日
Q:私には離婚歴がありますが、前妻と内縁の妻のどちらが私の相続人になりますか?(広島)
私は広島在住35年です。妻とは15年前に離婚し、現在は数年前より内縁関係になった女性と広島の自宅で一緒に暮らしており、このままこの内縁の妻と広島に永住するつもりでおります。
このように、内縁の妻と広島で終生添い遂げようと考えているところ、前妻とは色々とあって離婚したため、これまでも前妻と連絡を取り合うことはありませんでしたが、前妻が私の相続財産を受け取ることはもちろんのこと、生前にも連絡を取ることは避けたいと考えております。なお、私には前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような状況で、私の相続人は誰になるのでしょうか?(広島)
A:離婚した前妻と内縁の妻のいずれも相続人にはなりません。
現在ご結婚をされていない立場のご相談者様の相続人が誰になるのか、ご不安でいらっしゃることと思います。
現在、ご相談者様には一緒に暮らす内縁の奥様がいらっしゃるところ、離婚した前妻がご相談者様の財産の相続人になるのかどうかをご心配しておられますが、前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方の中には相続人はいないことになります。したがって、今後も前妻に関係する方々とは特に連絡を取り合う必要性が出てくることはないと思います。
しかし、ご相談者様の状況で注意していただきたい点は、内縁の奥様も相続人にはならないということです。
民法では、法定相続人は下記のように定められていますので、ご参考になさってください。
法律上の配偶者:常に相続人
第一順位:子。なお、子が被相続人より以前に死亡したときと子が相続欠格、廃除により相続権を失ったときは被相続人の直系卑属の孫
第二順位:被相続人の直系尊属
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
※上位の順位の定めに従って相続人となるべき者がいない場合には、次の順位の人が相続人となります。
ご相談者様は、内縁の奥様と終生添い遂げたいとのことですが、現在のままではご相談者様の財産を相続する権利はありませんので、生前のうちに対策が必要になります。
ご相談者様が内縁の奥様へ財産を残したいという希望を明確に持っていらっしゃる場合には、内縁の奥様のためにも遺言書を作成して遺贈の意思表示をしておくことをお勧めします。また、その際には公正証書遺言の方式で作成することにより、より確実な遺言書となり、安心して内縁の奥様へ財産を残すことが可能になります。
広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
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