相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 17

広島の方より相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:亡くなった父に養子がいる場合の相続手続き(広島)

先月末に広島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。遺産分割協議を行うため、戸籍謄本をあつめ相続人を確認していたところ、父に養子がいる事が分かりました。生前に少し話を聞いていましたが、詳しい事は聞かないままになっていました。戸籍には22年前に一人の男性が養子になっており、その方も既に他界しているようでした。しかし、その方にもお子様が1人いらっしゃるようで、現在20歳になります。養子縁組をした人の子というのは、相続人に含まれるのでしょうか?遺産分割の際に、どのようにしたらよいのか困っております。(広島)

A:養子縁組をした時期により、代襲相続となるか判断します。

通常、被相続人の子がその相続開始より前に亡くなっていた場合、その被相続人の子の子、つまり被相続人にの孫が代襲相続をする事になります。しかし、今回のように養子縁組をしていた場合の代襲相続には条件があります。被相続人と養子となる人物が、縁組をした後に生まれた子である、という事です。被相続人の子の子であっても、代襲相続人となるのは「被相続印の直系卑属」であることが条件です。養子縁組前に生まれた子は「被相続人の直系卑属」として認められません。

今回のご相談者様の場合ですと、養子縁組をしたのが20数年前という事で、その子どもが現在20歳ですので縁組をした後に生まれた子という事になります。ですから、養子の子は代襲相続人となり、相続人に含むことになります。遺産分割協議の際はこの養子の子も含めて協議が必要です。

広島にお住まいの方で、このように養子縁組に関する相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査から、その後のお手続きまでワンストップで対応いたします。相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。

 

広島の方より遺言書についてのご相談

2019年04月08日

Q:「妻に自宅を相続させる」という遺言を残したいが、妻が自分よりも先に亡くなるかもしれない(広島)

私は、私が所有する広島市内の自宅に妻と二人で暮しており、家族は他に自宅から離れて暮らしている二人の息子がいます。私が亡き後の妻の生活が心配ですので、最近、「妻に自宅である土地と家を相続させる」という遺言を残しておかなければならないと考えていました。

ところが、先日、妻が突然病に倒れ、妻の主治医からは妻の余命は今後の治療経過次第と言われました。もしかすると、私よりも先に妻が亡くなるかもしれず、そうなった時には、広島市に近い場所に住んでいる次男に自宅を相続してもらいたいと考えています。

私は、自宅についてどのような遺言を書いておけばよいでしょうか?(広島)

 

A:遺言書にご自身よりも先に奥様が亡くなった場合には、ご自宅の土地と家を次男に相続させるという「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様は、ご自身が亡くなった時に奥様がご存命であれば、自宅は奥様に、奥様がご自身よりも先に亡くなっている時には、次男の方に自宅を相続させたいとお考えです。

もし、相談者様よりも奥様が先に亡くなってしまうと、相続人は二人のご子息となり、自宅は法定相続分に従いお二人が平等の割合で共有することになります。

そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、

「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の妻○○○○に相続させる。

    (不動産の表示 省略) 

 第〇条 遺言者は、遺言者の妻が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の次男○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。

このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言を残すことができます。

ひろしま相続遺言相談窓口では相続に関する心配事のご相談をお受けしております。相続の専門家が、様々な事情に合わせた遺言書の作成を適切にサポートいたします。まずは無料相談をご活用ください。

広島の方より遺言書についてのご相談

2019年02月09日

Q:自筆証書遺言が書きやすくなったと聞きました。どのようになったのでしょうか?(広島)

昨年度に行われた法律の改正によって自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞きました。私は広島で長年事業を営んでおり、今息子たちに財産をどのように分けるかを検討しています。

自筆証書遺言を作る準備をしているのですが、どのように方式が緩和されたか教えていただけますでしょうか?(広島)

A:財産目録について手書きで作成する必要がなくなりました。

自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日に施行されました。自筆証書遺言は今まで全文を自書する必要あったのですが、これにより財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。ただし、偽造防止のため財産目録にも署名押印を忘れないようにしてください。

なお自筆証書遺言に関しては法務局における遺言書の保管等に関する法律も2020年7月10日に施行する予定です。これにより自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、もしご相談者様が今から遺言書を作成するのであるならば、ぜひ専門家に相談し、公正証書遺言での作成もご検討ください。大切なことは内容と、正しい形式で問題のない遺言書を作成することです。もちろんご相談者様の希望を叶えることが第一ですが、遺留分など配慮し、将来相続人間で争いを起こさないよう考えることも重要です。

 

ひろしま相続遺言相談窓口は行政書士はもちろんのこと、相続税対策は、パートナーである税理士も協力し、広島のお客様にとって最善である遺言書を一緒に考えていきます。遺言書はいつでも書き直しができるので、いざという時のために早めにとりかかることをお勧めします。ぜひ一度無料相談にお越しください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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