2018年12月04日
Q:おなかの中の子も相続できますか?(広島)
先日、友人の夫が亡くなりました。友人は妊娠中で半年後に出産を控えています。この場合、夫の遺産分割の際はおなかの中の子も相続人になれるのでしょうか? 亡くなった夫の両親はすでに他界されていますが、弟が1人います。おなかの中の子が相続人として認められるか否かで友人の相続の内容が大きく変わってくると聞きました。(広島)
A:胎児にも、条件付きで相続する権利が認められています
民法上、被相続人が亡くなった時におなかの中にいたの子については、相続人として認められます。
今回のケースでは、もし妊娠していなかった場合、相続人は妻と弟になります。しかし、妊娠中の場合は、相続人は妻とそのこれから産まれてくる子の二人になるのです。
通常、相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議や手続きを胎児が無事に出生するまで待ちます。死産だった場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われることになるので手続きのやり直しが必要になるからです。
ちなみに無事に出生されて、その子を含めた遺産分割協議をする際は、子に法定代理人を立てる必要があります。この代理人には母親がなることはできません。母親と子は同じ相続人として、母親の相続分がふえれば子の相続分が減る、という利益相反の関係になるからです。
相続や遺産分割協議のことでわからないことや不安に感じていることがあればぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用下さい。経験豊富な相続の専門家がおこたえいたします。
2018年11月08日
Q:家族が困らないような遺言書を作成したい(広島)
私の財産ですが、広島の自宅とその他に不動産を2つと、預貯金があります。自分の相続が発生した時に、家族が遺産分割でもめてしまうのではないかと不安です。ですから将来、家族が困らないような遺言書を作成したいです。しかし、どのような内容だともめないで済むのか、どのうような作成方法があるのか分かりません。アドバイスをいただきたいです。(広島)
A:遺言書は公正証書遺言で作成される事をお勧めします。
遺言書を作成する方法としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。お勧めする公正証書遺言とは、公証役場で作成する方法です。費用は多少かかり公証役場へ出向く必要がありますが、公証人立ち合いのもとで作成され、遺言書の内容にチェックが入るため、内容に不備があることがなく効力がある遺言書を作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失したり改ざんされたり、亡くなったあとに発見されないといった心配がありません。
一方自筆証書遺言ですが、費用はかからずに手軽に作成することができますが、書き方に不備があると遺言書として効力をもたないものを作成してしまうことがあります。また、遺言者が亡くなったあとに、残されたご家族になかなか発見されないというリスクもあります。
上記の事を考慮すると、より確実に遺言を残すことができるのが公正証書遺言です。
作成方法としては他に秘密証書遺言という方法もございます。いずれにしてもより確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言を推奨いたします。
遺言書の内容についてですが、ご相談者様の家族構成やご事情などを詳しくお伺いした上でアドバイスさせていただけばと思います。広島にお住まいで、遺言書の作成をお考えとの事ですので、ぜひ当相談室の初回無料相談へお気軽にお越しください。
2018年10月17日
Q:兄弟とは不仲なので、妻だけに財産を遺せますか?(広島)
私には結婚して30年たつ妻がいます。子供はおらず、広島で2人で支え合って生きてきました。私が実家の親兄弟と絶縁状態で連絡も取っていなかったので妻にはいろいろと迷惑をかけたこともありました。私にもしものことがあったら私の財産は妻だけに遺したいと思っています。子供がいない夫婦の場合、配偶者の他に親兄弟が相続人になると聞きました。親はすでに他界していますが、兄弟が2人います。この2人の兄弟に相続させなければならないのでしょうか? 妻だけに相続してもらう方法をおしえてください(広島)
A:公正証書遺言を作成する事で、奥様に全財産遺すことができます
ご相談の内容ですと、ご相談者様が亡くなったときの法定相続人は配偶者と二人の兄弟になります。配偶者と兄弟姉妹で遺産分割する際の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
例:相続財産6,000万円 配偶者4,500万円 兄弟1,500万円(さらに2人で等分する)
しかし、「妻に全財産を遺す」という旨の遺言を残しておけば、配偶者だけに全財産を相続させることができます。その際は公正証書遺言という形で遺言を作成し残しておくことを強くおすすめします。公正証書遺言は当事者の依頼のもと、法律の専門家である公証人が作成しますので、内容の不備による無効が防げ、公文書として扱われるので法的紛争の際に文書が真正であるという強い推定が働きます。さらに、原本は公証役場で保管されるので紛失や偽造も防止することができます。
また、今回のケースにおいては遺留分侵害額の請求の心配もありません。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないからです。遺留分とは、法定相続人にあたる人が相続財産を全くもらえず生活が困難になってしまうことを防ぐために、相続人が最低限の財産の相続を確保する権利を定めた法律です。
ひろしま相続遺言相談窓口では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。お客様が抱える相続のお悩みをお聞かせください。皆様のご来所をお待ちしています。
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