2018年09月03日
Q:父の養子の子供は相続人になりますか?(広島)
先日、父が亡くなりました。遺産分割協議を進めるために戸籍調査をしたところ、父には20年前に縁組をした養子の男性がいることがわかりました。その方は昨年病気で亡くなられているそうで、相続することはできないのですが、お子さんが一人います。今年15歳になるそうです。その子は父にとっては養子の子で、直接養子縁組をしたわけではありませんが父の遺産の相続人になるのでしょうか?(広島)
A:養子縁組をした後に生まれた子には代襲相続されます
亡くなられた方(被相続人)の子がその相続開始以前に死亡していた場合、その子の子(つまり被相続人の孫)が代襲相続をするということは、ご存知の方も多いと思います。
養子の場合の代襲相続には、条件があります。
被相続人と養子が縁組する後に生まれた子ということです。養子縁組の後に生まれた子は、養子の親と血族関係になるとされ、代襲相続することになります。反対に、養子縁組の前に生まれていた子は養子の親との間になんら血族関係はない、とされます。
今回のご相談のケースでは、20年前に縁組されていて、お子さんが15歳ということなので、養子縁組の後に生まれた子であることがわかります。この場合は、養子の子は被相続人と血族関係とされるので代襲相続により相続人となるのです。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、この子どもに(未成年者なので)特別代理人を立てて遺産分割協議を進める必要があるでしょう。
ひろしま相続遺言相談窓口では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みについて親身に対応いたしますので、ぜひお気軽にお電話ください。
2018年07月11日
Q:身寄りがない為、生前に遺言書を作成したいのですが(広島)
私は独り身で、財産を相続させる親族もいないため、お世話になっている広島の施設に寄付をしたいと考えています。この場合、その旨を遺言書に残しておけば、実現できるのでしょうか?(広島)
A:遺贈する旨の、公正証書遺言を作成しましょう。
身寄りのない方の遺産は、相続する者が全くいないと判断された場合、最終的に国に財産がいく可能性があります。ご相談内容のように、お世話になっている方や施設や団体に寄付をしたいという希望がある場合には、生前にしっかりその旨を遺言書に残しておく必要があります。遺言書の内容を確実に実現するためには、公正証書遺言を作成するようにしましょう。
公正証書遺言は、公証役場で2名以上の証人立ち合いの元で作成される為、内容に不備があるような遺言書が作成される心配もありませんし、原本は公証役場に保管されているため、紛失や遺言者が亡くなった後に発見されないといったトラブルがありません。また、他者から改ざんされてしまうような事もありません。ですから、確実に遺言書を残すことができる作成方法となります。
財産を施設に遺贈をする場合には遺言書で遺言執行者の指定をしておきます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現・実行していく人物のことです。ご自身の生前の意思を確実に実現してもらうために、信頼できる人物に指定しておく必要があるでしょう。
ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書の作成から、遺言の執行についても幅広くサポートをさせて頂いております。遺言書を作成しようと思っていても、いざ作成するとなるとどうしたらよいか分からない、何をどのように書いたらよいのか分からないなど、お困りごとは多岐に渡ると思います。当相談室の初回無料相談では、お客様のお困りごとを親身にお伺いさせていただきますので、安心してお問合せください。
2018年06月12日
Q:遺産分割はやり直しができるのでしょうか?(広島)
父の相続が発生し、相続人間での意見がまとまり遺産分割をしましたが、しばらくして、相続人の1人に遺産分割のやり直しがしたいという意見がでてきました。この場合遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか。現金、株式や、広島にある実家の相続についても再度、遺産分割のやり直しを検討する必要がありそうです。(広島)
A:相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直す事が可能です。
遺産分割協議によって一度決まった内容をやり直したい場合には、相続人全員がやり直しをすることに同意している必要があります。相続人の中に一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しをすることはできません。
遺産分割のやり直しをする場合には、税金面も考慮する必要があります。一旦決めた遺産分割によって財産を取得した相続人から、やり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合には、財産の贈与となり贈与税が発生する場合がありますので注意が必要です。
また、相続財産が何であるかによっても変わってきます。相続財産が現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおし、現金の再分配を行っていくことによってやり直しとなりますが、広島にあるご実家については、実家を取得した相続人への名義変更が完了していると、相続する人が他の相続人になる事になりますので、相続ではなく、贈与となります。万が一、最初の遺産分割で何かしら間違いがあった(錯誤)とう事由により遺産分割をやり直しをしたいという場合でも、合意的な理由が必要となります。しかし、通常、判断能力が正常な成人によって話し合われた内容である為、間違いがある事は考えにくく、一般的には、贈与として扱われる可能性が高くなります。また、贈与税は相続税よりも税率が高い為、税金も高額になってしまいますので、注意が必要です。
上記の事を踏まえ、遺産分割のやり直しは相続人全員の同意が得られれば可能ですが、税金面の事を考慮すると極力避けた方が賢明でしょう。
遺産分割のやり直しがしたいという場合には専門家に相談することにより、法律上のポイントを見逃すことなく確実な遺産分割をすることが可能です。福島にお住まいの方は、当相談室にお気軽にお問合せください。遺産分割のやり直しにおける問題点や注意点についてもお伝えしながらアドバイスをさせていただきます。
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