相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 20

広島の方より相続手続きのご相談

2018年05月15日

Q:相続手続きの流れが分かりません(広島)

相続人は戸籍によって確定できましたが、相続財産についてどのように手続きを進めたらよいか分かりません。相続財産は、広島の不動産と預貯金だと思われますが、相続財産についてや遺産分割など、どのように進めれていけばよいでしょうか?ひとまず分かっている相続財産を相続人で分ければよいでしょうか。(広島)

A:財産調査をしっかり行ってから遺産分割をしましょう。

とりあえずの相続財産で遺産分割協議をする前に、きちんと財産調査を行いましょう。財産調査とは、どこにどんな財産がどれだけあるかを明白にする為の調査です。

預貯金であれば、被相続人と取引があったと思われる銀行に残高証明書を発行してもらうことにより、預貯金の残高を確定することができます。不動産であれば、登記簿謄本や固定資産税などの納税書からも確認することができますが、見つからない場合には、市役所などにある名寄帳から、被相続人が所有していた不動産を調査することが可能です。

その他の財産について、被相続人が所持していた郵便物などから調査することが可能です。

上記のような財産調査をしっかりと行い、財産目録を作成してから、遺産分割協議を行うようにしましょう。協議がまとまり、遺産分割協議書の作成をしたら、いよいよ相続財産の名義変更を行います。相続税申告が発生する場合には、相続税申告も行います。

こういった財産調査について、ご自身で調査するのが困難な場合には、ひろしま相続遺言相談窓口へお問合せください。財産調査をはじめ、相続手続き全般を親身にサポートさせていただきます。なお、相続登記については司法書士、相続税申告については税理士のパートナー事務所と協力してお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

広島の方より相続手続きについてのご相談

2018年04月26日

Q:相続人調査はわざわざ戸籍を取り寄せる必要ありますか?(広島)

父の相続が発生しました。相続手続きの流れとして、亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せるとありますが、わざわざ戸籍謄本を取り寄せる必要はあるのでしょうか。相続人は、妻である私と子供2名と明白です。戸籍謄本を取り寄せる手間を考えると、必要あるのか?と考えてしまいます。(広島)

A:戸籍謄本による相続人調査は必要です。

相続手続きで最初に着手するのが戸籍謄本による相続人調査ですが、これは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てを取り寄せます。相続人調査以外でも、後々戸籍謄本が必要となる場面が発生します。相続手続きには相続財産の名義変更がありますが、不動産や預貯金の名義変更をする場合には、被相続人の戸籍謄本が必要となります。財産の名義変更の手続きでは、戸籍上相続人である証明が必要なのです。後々戸籍謄本は必要となる上、相続人が明白であっても確認の為、戸籍謄本の取り寄せが必要です。

把握している相続人以外の面識のない相続人がいたというケースも実際にあります。相続財産の名義変更が終わったあとで他の相続人の存在が判明したとしたら、トラブルになるのは明白です。ですから、相続手続きの手始めに戸籍謄本の取り寄せはしっかりと行うようにしましょう。ご自身での戸籍謄本が大変だという場合には、ひろしま相続遺言相談窓口へお気軽にお問合せ下さい。

 

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