相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 4

広島の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、相続手続きが完了するまでにかかる時間の目安を知りたいです。(広島)

広島の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、現在家族で協力して相続手続きを進めています。
父の財産を調べた結果、相続の対象となるのは広島の自宅と土地、父名義の口座にある数百万の預金だとわかりました。借金は特にありません。行政書士の先生、これらの相続手続きが完了するまでに、どのくらいの時間がかかるでしょうか。目安で結構ですので教えていただけますと幸いです。(広島)

A:金融資産と不動産の相続手続きにかかる時間の目安をご案内いたします。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きにかかる時間は相続した財産の種類によって異なりますが、今回はご相談いただいた内容から、金融資産と不動産の相続手続きが完了するまでにかかるお時間の目安をご案内したいと思います。

金融資産の手続き(預金、株など)
金融資産については、口座の名義変更(被相続人から相続人へ変更)または口座の解約手続きを行います。いずれの手続きであっても、まずは提出書類を準備する必要があります。必要となる書類は金融機関ごとに多少異なりますが、一般的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書を揃えていただきます。そして金融機関所定の相続届に記入し、揃えた書類とともに提出します。

・書類準備にかかる時間:約1~2か月
・金融機関での処理にかかる時間:約2~3週間

不動産の手続き(家屋、土地など)
不動産は、名義変更の手続きを行います。相続に伴う不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。手続きとしては、まずは必要書類を準備し、法務局へ相続登記の申請をする流れとなります。ご状況によって必要書類は多少異なりますが、一般的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、被相続人の住民票の除票、取得する人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などを揃え、登記申請書とともに提出します。

・書類準備にかかる時間:約1~2か月
・法務局での処理にかかる時間:約2週間

以上が相続した財産の手続きにかかる時間の目安ですが、自筆の遺言書がご自宅等で見つかった場合や、相続人の中に認知症患者や未成年者がいる場合には家庭裁判所での手続きも必要となります。また、相続した財産額が相続税の基礎控除額を超えた場合は相続税申告も必要となりますので、手続き完了までにさらに時間がかかります。

広島の皆様、相続ではそれぞれのご家庭ごとに必要となる手続きは異なります。広島で相続手続きを行う際はどうぞお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、必要となる手続きをご説明し、私どものサポート内容についてもご案内させていただきます。

広島の方より相続手続きに関するご相談

2024年02月05日

相続手続きは自分でできますか?行政書士に依頼したほうがよいですか?(広島)

先日、広島に住む母が亡くなりました。父は12年前に他界しており、母は広島の実家で一人で暮らしていましたが、私も近くに住んでいるため毎日のように実家へ足を運んでいました。妹の住まいも広島で近いため、頻繁に会っている仲です。相続人は、長女である私と妹の2人になりますので、母の相続手続きはもめることなくスムーズに進められると思います。このような状況の相続の場合、自分たちで相続手続きを進めることはできるのでしょうか。相続専門の行政書士に依頼するべきでしょうか?

相続手続きをご自身で行うことは可能ですが、専門家に依頼したほうが安心です。(広島)

相続手続きをご自身で行うことは可能です。しかし、相続手続きには期限が設けられているものや、複雑な手続きが必要になるケースもありますので、注意が必要です。

相続では、遺言書が残されている場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができますが、遺言書がない場合まずは相続人調査を行い法定相続人の確定をします。相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を全て収集します。ご相談者様の場合、相続人は2人とのことですが、戸籍収集による相続人調査を行わずに遺産分割をしたあとで、万が一他にも法定相続人の存在が分かった場合、遺産分割協議を再度行う必要があり、手続きがややこしくなってしまいます。したがって、まずは相続人であることを第三者に証明する書類として戸籍を収集しましょう。

被相続人の戸籍の収集は出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せる必要がありますが、一つの役所で全て揃う方が稀です。婚姻や転居などにより転籍をされている場合が多く、過去に戸籍がおかれていた役所への請求も必要になってきます。請求先が遠方になる場合には郵送請求が可能ですが、書類に不備があると何度もやり取りをしなければならず、手間も時間もかかってしまいます。したがって、ご自身で相続手続きを行う場合には、相続人の調査(戸籍の取り寄せ)から早めに着手することをおすすめいたします。

このように相続人の調査だけでもスムーズに手続きが進む場合と、複雑になってしまう場合と相続によって様々です。相続手続きには期限が設けられている手続きもあるため、少しでもご不安な手続きがある場合には、お早目にお近くの相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口では広島にお住まいの皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。ご自身で相続手続きを進めていたが行き詰ってしまったという方もお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけます。広島で相続手続きのご相談なら、ひろしま相続遺言相談窓口にお任せください。

広島の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成するべきでしょうか。(広島)

私は広島在住の50代女性です。先日、父が広島の病院で息を引き取りました。葬儀も一段落し、これから相続手続きに取りかかろうと思っているところです。父はそれほど多くの財産を所有しておりませんでしたし、相続人となるのも私と妹の2人だけですので、特に揉めることなく相続手続きを終えられるのではないかと思っています。
相続を経験した友人からは「何かあったときのために遺産分割協議書の作成は大事だよ」と言われたのですが、あまり必要性を感じません。今後の相続手続きで必要なのであれば作成しようと思いますが、なくてもよいのなら作成の手間を省きたいなと思っています。(広島) 

A:遺産分割協議書は、今後の安心のためにも相続手続きのためにも作成をおすすめしております。

遺産分割協議書とは、遺産を誰がどの程度取得するかについて協議し、相続人全員の合意に達した内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して作成する大切な書面です。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は不動産の相続登記申請の際に提出が求められますので、作成しておくとその後の手続きがスムーズです。

また相続は大きな金額が動く機会となりますので、揉め事が生じやすいと考えられます。普段から仲のよい親族であっても、相続をきっかけに亀裂が走ってしまい、関係性の修復が困難になってしまうケースも数多くあるのが現状です。後になって「話がちがう」と意見が衝突してしまうことを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、いつでも内容を振り返れるようにしておくと安心でしょう。

なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていた場合については、遺言内容に従って相続手続きを進めますので、基本的に遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。遺品整理の際に、亡くなったお父様が作成した遺言書がないかどうか、必ず探してみてください。

遺言書がない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面についてご紹介いたします。

  • 相続税の申告時
  • 不動産の相続登記申請時
  • 相続人の間のトラブル回避
  • 金融機関での手続き時(複数の金融機関に口座がある場合、遺産分割協議書を提出することで、すべての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する手間を省くことができる)

広島の皆様、ひろしま相続遺言相談窓口は広島エリアの頼れる相続の専門家として、数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。培った知識とノウハウを活かし、広島の皆様の相続手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、相続で何かお困り事がある際はどうぞ遠慮なくひろしま相続遺言相談窓口までお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
広島の皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします