2023年09月04日
Q:相続する財産が不動産しかなく、どのように分け合うべきか悩んでいます。行政書士の先生、アドバイスをください。(広島)
先日広島に住んでいた父が亡くなり相続手続きを開始したのですが、相続財産の分け方で困っています。相続財産を調べたのですが、預貯金はほとんど無く不動産が残されているだけでした。父が所有していた不動産は、広島の実家のほかに広島に2軒の建物があります。この相続財産を、相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、このような場合どうすれば平等に分け合うことができるのでしょうか。行政書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(広島)
A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。
まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を残されていないでしょうか。遺言書が残されている場合は遺言書に沿って相続手続きを行いますので、相続人同士で相続財産の分割について話し合う必要はありません。
遺品整理をしても遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続財産である不動産の分割方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。
(1)現物分割
不動産をそのままの状態で分割する方法です。誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で決めることができれば一番手続きが簡単でスムーズに終えることができますが、すべての不動産が同じ評価額とはならないので公平に分割するのが難しい場合もあります。
(2)代償分割
不動産を相続人の1人(または何人か)で相続し、その他の相続人に対して代償金を支払う、または代償財産を渡す方法です。この方法は不動産を売却せずに分け合うことができるため、不動産に住み続けたい相続人がいる場合に採用されることがあります。ただし、不動産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりません。
(3)換価分割
不動産を売却し、得られた現金を相続人同士で分け合う方法です。平等に分け合うことは出来ますが、不動産に住み続けている人がいるなど売却に反対する相続人がいる場合にはこの方法は難しいでしょう。また遺産の処分など手間や費用が発生する可能性もありますので、相続人同士で慎重に検討が必要です。
まずは相続財産である広島の不動産の評価額を調査してから、分割方法を検討されることをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個々のご事情に合わせて最善の対応策をご提案させていただきます。広島の皆様がご納得のいく相続となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。
2023年08月02日
Q:相続財産の調査をしておりますが、通帳が見つかりません。行政書士の先生、どうしたらよいでしょうか?(広島)
私は広島在住の主婦です。先日実家の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。実家は母が住んでおりますが、私も近所なので母と一緒に相続手続きを進めようと思っています。まずは相続財産の整理をしているのですが、父が生前に預金を500万ほど貯めていると言っていた口座が見当たりません。父は何回か転職をしていたのですが、その度に新しい口座を作っていたようで、預金もいくつかの口座に分かれてしまっています。普段生活に使っている口座は母が把握をしていましたが、その500万ほどが入っているであろう口座についてはどこの銀行なのかも定かではありません。私たちがその口座を調べる方法はあるのでしょうか?(広島)
A:相続人の証明として戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。
ご相談者様のお父様はいくつかの口座をお持ちだったとのことで、もしかしたら遺言や終活ノートなどで財産の情報を残している可能性があります。まずはご自宅の中にそういったものがないか探してみてください。
相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。請求をする際には相続人であることの証明に戸籍謄本が必要ですので予め用意をしておきましょう。請求する銀行の目星がつかない場合などは以下のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をしながら通帳やキャッシュカードを探しますが、見つからない場合には銀行からの郵便物やカレンダーやタオルなどの粗品などを手掛かりに銀行に問い合わせをしてみます。それでも見つからない場合には自宅や会社の近くの銀行に直接問い合わせを行っていきます。
相続人や財産調査など、相続手続きには負担も多く時間を要する場合もあります。ご自身で進めることが難しい場合には専門家に依頼することが可能です。広島にお住まいの方でしたら当相談窓口が丁寧にサポートいたしますので、まずは無料相談をご利用ください。
2023年07月03日
Q:離婚歴があります。私の相続人に前妻は含まれるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)
私の相続人について質問があります。私には離婚歴があり、もう別れて10年以上経ちます。現在も変わらず広島で生活をしていますが、私には籍をいれていない内縁関係の妻がおり一緒に生活をしています。お互いに子供がいたことはありませんので、もし自分に何かあったときのことを考えた時に前妻に自分の財産がいってしまうのではないかと心配になり、相談をさせていただきました。
私にもしものことがあった場合、内縁関係の妻には財産を残すことはできるのでしょうか。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(広島)
A:離婚が済んでいる前妻は相続人には含まれません。
法定相続人についてですが、離婚した前の妻はご相談者様の相続人には含まれませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいません。法定相続人は下記のとおりです。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。
注意したい点として、現状のままですと内縁関係の奥様にも相続権はありません。奥様に財産を残したいということでしたら、対策を生前にしておく必要があります。
もし、ご相談者様に上記法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に「相続財産分与の申立」をする権利が認められます。この申立てが認められれば、財産を分与してもらえます。この特別縁故者の財産分与制度は、内縁者が自身で家庭裁判所へと申立てをする必要があり、また相続人不存在の確定後3カ月以内に行わねばなりませんので気をつけましょう。
ご相談者様が内縁関係の妻へと財産を確実に残したい場合は、遺言書により遺贈の意思を主張しておくという方法があります。作成の際には、より法的に確実である公正証書遺言書で作成をすることをおすすめいたします。
広島の皆様、相続についてお困り事がございましたらいつでもご相談ください。当相談窓口では初回の相談は無料でお話を聞かせていただいております。広島で多くの相談実績を持つ当窓口では、相続のお困り事に幅広く対応が可能でございます。皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。
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