相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 9

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:両親がふたりで一つの遺言書を作成しました。連名の遺言書は有効なのか行政書士の先生にお伺いします。(広島)

私の両親は仲が良いのはいいのですが、最近二人で遺言書を作成したという話を聞きました。遺言書には広島にある父の不動産の分割方法などについて記載し、母の所有する財産についても記載をして、どうやらご丁寧に父と母の連名で署名をしたようです。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書は聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。私たちは3人兄弟のため、もめることなく遺産分割を行いたいと思っています。(広島)

 

A:民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

ご両親の仲が良いことは素敵な事ですが、民法においては2人以上の者が同一の遺言書を作成することは“共同遺言の禁止”となり、残念ながら今回ご相談者様のご両親が作成された遺言書は無効となりますので作り直されることをお勧めいたします。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを前提に作成される故人の最終意思となる大事な証書です。したがって、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成し、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書である可能性を否定できません。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成さないだけでなく、一度作成した遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。遺言書の作成者らが同時に亡くなることはまずありませんので、一方が先に亡くなった場合、残された側は遺言書の撤回が出来なくなる恐れがあるのです。

ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽にできる生前対策ではありますが、法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意して作成する必要があります。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご両親にはぜひこのことをお話の上、相続を専門とする専門家に作成のアドバイスを依頼されることをお勧めします。

ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。ひろしま相続遺言相談窓口ではご依頼いただいた皆様の遺言書作成や相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の残した遺言書に「遺言執行者」として指名されていました。何をすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

先月、父が広島の実家にて亡くなりました。
資産家である父が公証役場にて遺言書を作成していたことは事前に知らされていましたので、手続きをして遺言書の内容を確認しました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女の●●が担当すること」と私の名前が書かれていました。
遺言執行者については事前になにも聞かされていなかったため、驚いたとともに何から始めたらいいかわかりません。
私は特に遺言執行者としての知識がありませんが、だれでもできるものなのでしょうか。(広島)

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事で、破産者や未成年以外であればなることが可能です。

まず「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する責任者のようなもので、名義変更の手続きや財産の受け渡しなどを担います。
遺言執行者が指定されている場合の相続では、名義変更を行う権利を遺言執行者がすべて持つことになりますため、スムーズに相続手続きが進む、また相続人の中に遺言書内容に不満があるものがいたとしても遺言執行者の権利ですべて進めることができるメリットがあります。

遺言執行者の指名は遺言書内で遺言者のみが行うことができ、遺言執行者には破産者と未成年以外なら相続人、第三者に関わらず誰でもなることができます。

遺言書を確認し、遺言執行者が指名されていないとしても、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行うことで、遺言執行者の選任をしてもらうこともできます。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印など手間のかかる作業があります。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的とされています。

遺言執行者になることに慣れている人はほとんといません。
わからないことがあれば、専門家に相談しサポートをしてもらいましょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書や相続に関連するご相談をお受けしております。

ご家庭によって、財産や相続の状況は異なりますので、まずは一度ご相談いただきお話をお聞かせください。広島の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。
広島で相続に詳しい専門家をお探しの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。
広島の皆様からのご相談をひろしま相続遺言相談窓口スタッフ一同お待ちしております。

広島の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生に質問です。相続の手続きは大体どのくらいの期間で完了するのでしょうか?(広島)

現在、広島に住んでいる50代主婦です。先月広島市内の病院で母が亡くなりました。
相続する財産として、いくらかの預貯金と広島にある不動産があります。
父はすでに他界しており、相続人は海外に住んでいる兄と私の二人だと思われます。
来月兄が相続手続きを行う為、海外から一度日本に戻ってくるのですが長くは滞在できないとのことでした。
そこで行政書士の先生に相談です。
なるべく兄が日本に滞在している間に相続手続きを済ませたいと考えているのですが、すべての手続きを完了させるには通常どのくらいの時間を要するのでしょうか?(広島)

A:相続手続きが完了する期間は財産の種類によって異なります。

この度はひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせありがとうございます。

一般的に、現金や預金・株等の金融資産と、建物や土地等の不動産が相続の手続きを要する財産になります。
ご相談者様の場合、相続財産は預貯金と不動産となりますので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

預貯金等の金融資産のお手続きの場合、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、又は解約して相続人へ分配といった流れになります。
必要な書類である〔戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等〕を揃え、提出をします。
各金融機関によって多少内容が異なりますので事前に何が必要か調べておくと良いでしょう。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程、金融機関での処理は2~3週間程になります。

続いて不動産の手続きの場合、上記と同じく亡くなった方の所有不動産の名義を相続人の名義へ変更をする手続きを行います。
必要な書類として、〔戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等〕を揃え、法務局にて申請を行います。
これらの手続きは資料の収集に1~2ヶ月程、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

一般的手続きとして預貯金と不動産の2つの手続きについてご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合には別途家庭裁判所への手続きも必要となりますので、その際はお時間がもう少しかかってしまいます。

広島にご実家がある方、広島にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひひろしま相続遺言相談窓口をご活用ください。
まずは初回無料でご相談いただけますのでお困りの際はぜひご相談ください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。

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