2020年10月26日
Q:行政書士の先生に相談です。相続手続きを自力で進めることは、可能でしょうか。(広島)
私は、広島に住んでいた両親の相続人にあたる50代の主婦です。母が数年前に亡くなり、父も難病を患い3カ月前に亡くなりました。両親には、借金はなく、思い当たる財産は、広島にあるマンションぐらいです。相続人にあたる私と妹は、頻繁に連絡を取り合っていますので、相続についての話し合いも大まかには、済んでおります。姉妹での相談の上、相続手続きは妹と協力して自力でやろうと考えております。まずは戸籍収集からはじめようと考えておりますが、やはり大変だといわれる相続手続きは専門家に依頼した方が良いのでしょうか。それとも自力で進められるものなのでしょうか。(広島)
A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。しかし専門家に相談した方が安心でしょう。
結論として、相続手続きをご自身で進めて頂くことはできます。しかし、相続手続きは、期限が決められている中で、ミスを防ぐために細かな確認が必要になり、慎重に進めていく必要があります。
なお、相続人については、お母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。もしも、他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行ってしまった場合は、その協議の内容は無効となるためきちんと戸籍をそろえなくてはいけません。
ご相談の段階で、ご相談者様は、妹様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのかを、第三者に証明する必要があります。そのために、まずは被相続人であるお母様の戸籍収集をし、相続人を確定させましょう。
相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要になります。財産調査やご実家の名義変更の時にも提出が求められますので、戸籍収集は必須です。また、大半の方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしていますので、全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へ問い合わせなければ一式をっそろえるのは難しいでしょう。
戸籍は、郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間がかかりますので、平日お仕事をされている方や、時間が取れない方はこの手順を全て、自力で行うことは、難しいかもしれません。したがって、相続手続きにおいて、ご相談者様の負担を減らし、円滑に手続きを行うために、広島の皆様には専門家に依頼することをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について、どのようなお困りごとでも対応できるよう取り組んでおります。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施していますので、広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当窓口へお問い合わせください。
2020年09月07日
Q:私には離婚歴があり、行政書士の先生に相談したいのですが、相続の際前妻は相続人になりますか?(広島)
私は結婚したタイミングで広島に引っ越してきました。その当時の妻とは10年前に離婚してしまい、現在は内縁の妻と広島で暮らしています。前妻、現在一緒に暮らす内縁の妻、どちらとの間にも子供はいません。
私にもしものことがあった際は、内縁の妻に私の財産を譲りたいと考えておりますが、この場合はだれが相続人になりますか?(広島)
A:離婚した前妻は相続人にはあたりません。
この場合、ご相談者様に万が一のことがあっても離婚した前妻に相続権はありません。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻と関わる人の中に相続人はいないという事になりますのでご安心ください。
そして現在広島で一緒に暮らしている内縁の妻も相続人ではありませんので、現状では内縁の妻にも財産を残すことはできません。内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという意思がおありの場合は、生前のうちに対策を行うことが必須となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
内縁の奥様のために、ご相談者様が財産を残したいという意思がおありの場合には、遺言書にて遺贈の意向を表明しておくことができます。このような遺言書を作成する場合には、法的により明らかな公正証書遺言を作成し、残しておくことをおすすめいたします。
お住まいが広島で、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までいつでもお問合せをお待ちしております。初回は完全無料でご皆様のご相談をお伺いさせていただいております。広島で相続・遺言に関するご相談なら、広島エリアで実績十分な当相談室にお任せくださいませ。
2020年06月11日
Q:義理の父の土地が発見されたのですが、私は相続人になるのでしょうか?(広島)
10年ほど前に亡くなった義理の父親が所有していた土地が広島にあることが分かりました。その土地の存在については、最近分かった事なので、名義は義理の父のままです。 広島に住んでいた義理の父が亡くなった際には、財産がないと思われていた為、相続人全員での遺産分割協議を行っていませんでした。当時の相続人は、義理の母と夫と夫の妹の3人でした。しかし、4年前に私の夫は他界しています。私と夫との間には子供が1人おります。この場合、私や亡き夫の子供は今回発見された義理の父親が所有していた土地の相続に関係するのでしょうか?(広島)
A:今回の相続の場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。
今回の場合、ご相談者様のご主人様が4年前に亡くなられておりますので、10年前と状況が異なってきます。
今回発見された土地については、義理のお母様とご主人様の妹様は当然ながら相続人となります。さらに、ご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息も相続人となります。
当時所有していることが分かっていなかった土地について、どのように分割をするのかは相続人間の遺産分割協議によって決めていきます。相続登記には期限がありませんので、遺産分割で誰が相続するのか決まれば、相続登記の手続きを行うことは可能です。
上記のように、相続が開始して不動産の相続登記を行わないままの状態で、相続人が他界してしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。
今回発見された土地の相続については、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員が関係してきます。したがって、亡くなられたご主人様の配偶者であるご相談者様とお子様は相続人となります。
このように、相続手続きは期限があるものとないものがあり、期限がないからっといって放置しておくことにより、後々手続きが複雑になってしまい、トラブルの原因になってしまいます。そして期限がある手続きは期限内に手続きをしないと取り返しのつかない事態になってしまいます。
広島で相続のご相談でしたら、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施しています。広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当相談室へお問い合わせください。
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