相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 14

広島の方より遺言書についてのご相談

2019年04月08日

Q:「妻に自宅を相続させる」という遺言を残したいが、妻が自分よりも先に亡くなるかもしれない(広島)

私は、私が所有する広島市内の自宅に妻と二人で暮しており、家族は他に自宅から離れて暮らしている二人の息子がいます。私が亡き後の妻の生活が心配ですので、最近、「妻に自宅である土地と家を相続させる」という遺言を残しておかなければならないと考えていました。

ところが、先日、妻が突然病に倒れ、妻の主治医からは妻の余命は今後の治療経過次第と言われました。もしかすると、私よりも先に妻が亡くなるかもしれず、そうなった時には、広島市に近い場所に住んでいる次男に自宅を相続してもらいたいと考えています。

私は、自宅についてどのような遺言を書いておけばよいでしょうか?(広島)

 

A:遺言書にご自身よりも先に奥様が亡くなった場合には、ご自宅の土地と家を次男に相続させるという「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様は、ご自身が亡くなった時に奥様がご存命であれば、自宅は奥様に、奥様がご自身よりも先に亡くなっている時には、次男の方に自宅を相続させたいとお考えです。

もし、相談者様よりも奥様が先に亡くなってしまうと、相続人は二人のご子息となり、自宅は法定相続分に従いお二人が平等の割合で共有することになります。

そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、

「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の妻○○○○に相続させる。

    (不動産の表示 省略) 

 第〇条 遺言者は、遺言者の妻が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の次男○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。

このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言を残すことができます。

ひろしま相続遺言相談窓口では相続に関する心配事のご相談をお受けしております。相続の専門家が、様々な事情に合わせた遺言書の作成を適切にサポートいたします。まずは無料相談をご活用ください。

広島の方より相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:おなかの中の子も相続できますか?(広島)

先日、友人の夫が亡くなりました。友人は妊娠中で半年後に出産を控えています。この場合、夫の遺産分割の際はおなかの中の子も相続人になれるのでしょうか? 亡くなった夫の両親はすでに他界されていますが、弟が1人います。おなかの中の子が相続人として認められるか否かで友人の相続の内容が大きく変わってくると聞きました。(広島)

A:胎児にも、条件付きで相続する権利が認められています

民法上、被相続人が亡くなった時におなかの中にいたの子については、相続人として認められます。

今回のケースでは、もし妊娠していなかった場合、相続人は妻と弟になります。しかし、妊娠中の場合は、相続人は妻とそのこれから産まれてくる子の二人になるのです。

通常、相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議や手続きを胎児が無事に出生するまで待ちます。死産だった場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われることになるので手続きのやり直しが必要になるからです。

ちなみに無事に出生されて、その子を含めた遺産分割協議をする際は、子に法定代理人を立てる必要があります。この代理人には母親がなることはできません。母親と子は同じ相続人として、母親の相続分がふえれば子の相続分が減る、という利益相反の関係になるからです。

相続や遺産分割協議のことでわからないことや不安に感じていることがあればぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用下さい。経験豊富な相続の専門家がおこたえいたします。

広島の方より遺言による相続についてのご相談

2018年10月17日

Q:兄弟とは不仲なので、妻だけに財産を遺せますか?(広島)

私には結婚して30年たつ妻がいます。子供はおらず、広島で2人で支え合って生きてきました。私が実家の親兄弟と絶縁状態で連絡も取っていなかったので妻にはいろいろと迷惑をかけたこともありました。私にもしものことがあったら私の財産は妻だけに遺したいと思っています。子供がいない夫婦の場合、配偶者の他に親兄弟が相続人になると聞きました。親はすでに他界していますが、兄弟が2人います。この2人の兄弟に相続させなければならないのでしょうか? 妻だけに相続してもらう方法をおしえてください(広島)

 

A:公正証書遺言を作成する事で、奥様に全財産遺すことができます

ご相談の内容ですと、ご相談者様が亡くなったときの法定相続人は配偶者と二人の兄弟になります。配偶者と兄弟姉妹で遺産分割する際の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

例:相続財産6,000万円 配偶者4,500万円 兄弟1,500万円(さらに2人で等分する)

しかし、「妻に全財産を遺す」という旨の遺言を残しておけば、配偶者だけに全財産を相続させることができます。その際は公正証書遺言という形で遺言を作成し残しておくことを強くおすすめします公正証書遺言は当事者の依頼のもと、法律の専門家である公証人が作成しますので、内容の不備による無効が防げ、公文書として扱われるので法的紛争の際に文書が真正であるという強い推定が働きます。さらに、原本は公証役場で保管されるので紛失や偽造も防止することができます。

また、今回のケースにおいては遺留分侵害額の請求の心配もありません。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないからです。遺留分とは、法定相続人にあたる人が相続財産を全くもらえず生活が困難になってしまうことを防ぐために、相続人が最低限の財産の相続を確保する権利を定めた法律です。

ひろしま相続遺言相談窓口では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。お客様が抱える相続のお悩みをお聞かせください。皆様のご来所をお待ちしています。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします