相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 15

広島の方より養子の代襲相続についてのご相談

2018年09月03日

Q:父の養子の子供は相続人になりますか?(広島)

先日、父が亡くなりました。遺産分割協議を進めるために戸籍調査をしたところ、父には20年前に縁組をした養子の男性がいることがわかりました。その方は昨年病気で亡くなられているそうで、相続することはできないのですが、お子さんが一人います。今年15歳になるそうです。その子は父にとっては養子の子で、直接養子縁組をしたわけではありませんが父の遺産の相続人になるのでしょうか?(広島)

A:養子縁組をした後に生まれた子には代襲相続されます

亡くなられた方(被相続人)の子がその相続開始以前に死亡していた場合、その子の子(つまり被相続人の孫)が代襲相続をするということは、ご存知の方も多いと思います。

養子の場合の代襲相続には、条件があります。

被相続人と養子が縁組する後に生まれた子ということです。養子縁組の後に生まれた子は、養子の親と血族関係になるとされ、代襲相続することになります。反対に、養子縁組の前に生まれていた子は養子の親との間になんら血族関係はない、とされます。

今回のご相談のケースでは、20年前に縁組されていて、お子さんが15歳ということなので、養子縁組の後に生まれた子であることがわかります。この場合は、養子の子は被相続人と血族関係とされるので代襲相続により相続人となるのです。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、この子どもに(未成年者なので)特別代理人を立てて遺産分割協議を進める必要があるでしょう。

 

ひろしま相続遺言相談窓口では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みについて親身に対応いたしますので、ぜひお気軽にお電話ください。

広島の方より相続手続きのご相談

2018年05月15日

Q:相続手続きの流れが分かりません(広島)

相続人は戸籍によって確定できましたが、相続財産についてどのように手続きを進めたらよいか分かりません。相続財産は、広島の不動産と預貯金だと思われますが、相続財産についてや遺産分割など、どのように進めれていけばよいでしょうか?ひとまず分かっている相続財産を相続人で分ければよいでしょうか。(広島)

A:財産調査をしっかり行ってから遺産分割をしましょう。

とりあえずの相続財産で遺産分割協議をする前に、きちんと財産調査を行いましょう。財産調査とは、どこにどんな財産がどれだけあるかを明白にする為の調査です。

預貯金であれば、被相続人と取引があったと思われる銀行に残高証明書を発行してもらうことにより、預貯金の残高を確定することができます。不動産であれば、登記簿謄本や固定資産税などの納税書からも確認することができますが、見つからない場合には、市役所などにある名寄帳から、被相続人が所有していた不動産を調査することが可能です。

その他の財産について、被相続人が所持していた郵便物などから調査することが可能です。

上記のような財産調査をしっかりと行い、財産目録を作成してから、遺産分割協議を行うようにしましょう。協議がまとまり、遺産分割協議書の作成をしたら、いよいよ相続財産の名義変更を行います。相続税申告が発生する場合には、相続税申告も行います。

こういった財産調査について、ご自身で調査するのが困難な場合には、ひろしま相続遺言相談窓口へお問合せください。財産調査をはじめ、相続手続き全般を親身にサポートさせていただきます。なお、相続登記については司法書士、相続税申告については税理士のパートナー事務所と協力してお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

広島の方より相続手続きについてのご相談

2018年04月26日

Q:相続人調査はわざわざ戸籍を取り寄せる必要ありますか?(広島)

父の相続が発生しました。相続手続きの流れとして、亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せるとありますが、わざわざ戸籍謄本を取り寄せる必要はあるのでしょうか。相続人は、妻である私と子供2名と明白です。戸籍謄本を取り寄せる手間を考えると、必要あるのか?と考えてしまいます。(広島)

A:戸籍謄本による相続人調査は必要です。

相続手続きで最初に着手するのが戸籍謄本による相続人調査ですが、これは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てを取り寄せます。相続人調査以外でも、後々戸籍謄本が必要となる場面が発生します。相続手続きには相続財産の名義変更がありますが、不動産や預貯金の名義変更をする場合には、被相続人の戸籍謄本が必要となります。財産の名義変更の手続きでは、戸籍上相続人である証明が必要なのです。後々戸籍謄本は必要となる上、相続人が明白であっても確認の為、戸籍謄本の取り寄せが必要です。

把握している相続人以外の面識のない相続人がいたというケースも実際にあります。相続財産の名義変更が終わったあとで他の相続人の存在が判明したとしたら、トラブルになるのは明白です。ですから、相続手続きの手始めに戸籍謄本の取り寄せはしっかりと行うようにしましょう。ご自身での戸籍謄本が大変だという場合には、ひろしま相続遺言相談窓口へお気軽にお問合せ下さい。

 

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