相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 8

広島の方より相続のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続での法定相続分がわからずに困っています。ぜひとも行政書士の先生のお力をお借りしたいです。(広島)

行政書士の先生、はじめまして。私は広島に住む50代の男性です。
先日のことですが、私と同じく広島で暮らす父が亡くなりました。父には広島の実家と500万円ほどの預貯金があり、それらをどう相続するかについて家族全員で話し合っているところです。

父の相続人になるのは母と兄、そして私の三人ですが、すでに兄は亡くなっており、兄の息子が代わりに相続人となることで法定相続分の割合がわからなくなってしまいました。
このままだといつまでたっても相続手続きを進めることができなくなってしまうため、行政書士の先生にこのような場合の法定相続分について教えていただきたいです。
なお、遺言書は見つかりませんでした。(広島) 

A:相続順位を確認すれば、法定相続分の割合がわかります。

相続が発生した際に誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。その順位によって法定相続分は変動しますので、まずは今回の相続における相続順位を確認してみましょう。 

【法定相続人の順位】

  • 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人の孫や祖父母については、子や父母が亡くなっている場合に相続人となります。また、財産を受け取れるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命の場合には下位の相続人が財産を受け取ることはできません。
なお、被相続人の配偶者(今回ですとお母様)は常に法定相続人となり、上位の相続人とともに財産を受け取ることになります。

上記の相続順位をみてもわかるように、被相続人の子であるお兄様と孫であるご子息はともに第一順位の相続人に該当します。よって、お亡くなりになったお兄様の代わりにご子息が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わらないということです。
今回の相続における法定相続分の割合については、お母様(配偶者)が全体の2分の1、残りの2分の1をご相談者様(子)とご子息(孫)で均等分割するので4分の1ずつとなります。

ご相談者様はお父様の相続において法定相続分での遺産分割を検討されているようですが、分割内容は法定相続人全員で行う遺産分割協議にて自由に決定することができます。今回は分割することが難しい不動産(広島のご実家)が相続財産に含まれていますので、まずは相続人同士で話し合ってみると良いでしょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では広島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。広島の皆様のご相談に対して最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。
また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家による、初回無料相談を実施しております。広島の皆様、ならびに広島で相続手続きを相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

広島の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生に質問です。相続の手続きは大体どのくらいの期間で完了するのでしょうか?(広島)

現在、広島に住んでいる50代主婦です。先月広島市内の病院で母が亡くなりました。
相続する財産として、いくらかの預貯金と広島にある不動産があります。
父はすでに他界しており、相続人は海外に住んでいる兄と私の二人だと思われます。
来月兄が相続手続きを行う為、海外から一度日本に戻ってくるのですが長くは滞在できないとのことでした。
そこで行政書士の先生に相談です。
なるべく兄が日本に滞在している間に相続手続きを済ませたいと考えているのですが、すべての手続きを完了させるには通常どのくらいの時間を要するのでしょうか?(広島)

A:相続手続きが完了する期間は財産の種類によって異なります。

この度はひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせありがとうございます。

一般的に、現金や預金・株等の金融資産と、建物や土地等の不動産が相続の手続きを要する財産になります。
ご相談者様の場合、相続財産は預貯金と不動産となりますので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

預貯金等の金融資産のお手続きの場合、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、又は解約して相続人へ分配といった流れになります。
必要な書類である〔戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等〕を揃え、提出をします。
各金融機関によって多少内容が異なりますので事前に何が必要か調べておくと良いでしょう。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程、金融機関での処理は2~3週間程になります。

続いて不動産の手続きの場合、上記と同じく亡くなった方の所有不動産の名義を相続人の名義へ変更をする手続きを行います。
必要な書類として、〔戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等〕を揃え、法務局にて申請を行います。
これらの手続きは資料の収集に1~2ヶ月程、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

一般的手続きとして預貯金と不動産の2つの手続きについてご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合には別途家庭裁判所への手続きも必要となりますので、その際はお時間がもう少しかかってしまいます。

広島にご実家がある方、広島にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひひろしま相続遺言相談窓口をご活用ください。
まずは初回無料でご相談いただけますのでお困りの際はぜひご相談ください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。

広島の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?(広島)

広島の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産は、広島の実家と預金が少しと自宅にあった現金になるかと思います。私は現在、広島を離れて暮らしていますので、長期休暇の際に手続きをすませたいと思っていますが、全ての手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(広島)

 

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きに必要な時間についてですが、一般的に手続きが必要な金融資産の手続きと、ご自宅など不動産の手続きについてをこちらではご案内させていただきます。

まず、金融資産の相続手続きについてですが、被相続人の名義である預金を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人へ分配という流れになります。金融機関により多少内容が異なりますが、必要書類(戸籍・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・金融機関指定相続届等)を揃えて提出をします。これらの提出資料を一式揃えるのに1,2か月ほど、金融機関へ資料提出後の処理は2、3週間程度かかることが一般的です。

不動産の手続きは、被相続人が所有する不動産の名義を相続人名義へと変更をする手続きを行います。必要書類(戸籍・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等)を揃えて法務局にて手続きを行います。こちらに関する手続きにかかる時間は、資料の収集に1、2か月、法務局へ申請をしてから2週間程度で手続きが完了します。

今回のケースでは、一般的な手続きとしてよくある2つの相続手続きをご案内いたしましたが、遺言書がある場合や相続人に未成年者がいる場合には上記のとおりではありませんので、少し事情が複雑であるとわかっている場合には、こちらで案内をした以外の手続きが必要となりますので、お早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続手続きについてお困りでしたらぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。うちのケースならスムーズに手続きが終わるだろうと思っていた場合でも、実際に戸籍を調べてみたら複雑な事情であることが判明ケースもございます。相続に関するお困りごとに幅広く対応しておりますので、まずは無料相談へとお越しください。当相談室の専門家が必要な手続きについて丁寧にご案内いたします。

*相続登記については司法書士の業務となります。パートナーの司法書士とともにご相談をおうけいたします。

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