広島の方より遺言書についてのご相談
2018年07月11日
Q:身寄りがない為、生前に遺言書を作成したいのですが(広島)
私は独り身で、財産を相続させる親族もいないため、お世話になっている広島の施設に寄付をしたいと考えています。この場合、その旨を遺言書に残しておけば、実現できるのでしょうか?(広島)
A:遺贈する旨の、公正証書遺言を作成しましょう。
身寄りのない方の遺産は、相続する者が全くいないと判断された場合、最終的に国に財産がいく可能性があります。ご相談内容のように、お世話になっている方や施設や団体に寄付をしたいという希望がある場合には、生前にしっかりその旨を遺言書に残しておく必要があります。遺言書の内容を確実に実現するためには、公正証書遺言を作成するようにしましょう。
公正証書遺言は、公証役場で2名以上の証人立ち合いの元で作成される為、内容に不備があるような遺言書が作成される心配もありませんし、原本は公証役場に保管されているため、紛失や遺言者が亡くなった後に発見されないといったトラブルがありません。また、他者から改ざんされてしまうような事もありません。ですから、確実に遺言書を残すことができる作成方法となります。
財産を施設に遺贈をする場合には遺言書で遺言執行者の指定をしておきます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現・実行していく人物のことです。ご自身の生前の意思を確実に実現してもらうために、信頼できる人物に指定しておく必要があるでしょう。
ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書の作成から、遺言の執行についても幅広くサポートをさせて頂いております。遺言書を作成しようと思っていても、いざ作成するとなるとどうしたらよいか分からない、何をどのように書いたらよいのか分からないなど、お困りごとは多岐に渡ると思います。当相談室の初回無料相談では、お客様のお困りごとを親身にお伺いさせていただきますので、安心してお問合せください。
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