2019年06月18日
Q:相続人が遺言書通りに遺産相続をしてくれるか心配です(広島)
先日同年代のご近所さんが亡くなり、私のもしもの時に備えて遺言書作成を検討しております。ご近所さんは家族で広島に引っ越してきてから同年代ということもありとても親しくさせていただいておりましたが、突然体調を崩し亡くなられてしまいました。
私が心配しているのは2人の子供についてです。私の妻はすでに他界しており、2人の子どもたちも広島を離れて暮らしています。私にもしもの事があった場合、相続人は2人の子どものみになりますが、残念なことに2人は不仲なので遺言書があってももめてしまうのではないかと心配しています。遺言書を作成し、遺言書の内容通りに遺産相続をしてもらうにはどういった方法がありますか?(広島)
A:遺言執行者を指定しておくという方法があります。
遺言書を作成したからといって、遺言書の内容通りに遺産相続をしてくれるかどうかは、ご自身では確かめることはできませんのでご心配になられるお気持ちはわかります。ご家族の為に作成した遺言書によって相続人同士がもめてしまうのは避けたいですね。
そこで、遺言書の内容を確実に実行してもらう為には、遺言執行者を指定しておくという方法があります。遺言執行者とは、遺言の内容に従って手続きを実行する者の事です。遺言執行者に指定された者は遺言の内容を忠実に手続きを行う義務があります。そして、遺言の内容にある様々な手続きを行う権限を有します。この遺言執行者は遺言書で指定することができます。
注意点として、遺言執行者を指定していた場合でも指定された者は必ずしも執行者になる必要はありません。したがって、遺言執行者を指定する際には、遺言執行者をお願いしたい人に事前に話しをしておく必要があります。
遺言執行者は未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外の人は身内でも他人でも誰でもなることができます。確実に遺言の内容を実現したいという場合には、行政書士など、利害関係ではない専門家に依頼をして遺言執行者に指定するという手段がありますのでご検討ください。
遺言執行者を専門家に依頼したいという方や残されるご家族の為にもめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。遺言書に関するご相談も、数多くご相談いただいております。ひろしま相続遺言相談窓口では随時初回の無料相談を実施しておりますので、広島の方はもちろん広島周辺におすまいの方は、お気軽にお立ち寄りください。
2019年05月08日
Q:亡くなった父に養子がいる場合の相続手続き(広島)
先月末に広島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。遺産分割協議を行うため、戸籍謄本をあつめ相続人を確認していたところ、父に養子がいる事が分かりました。生前に少し話を聞いていましたが、詳しい事は聞かないままになっていました。戸籍には22年前に一人の男性が養子になっており、その方も既に他界しているようでした。しかし、その方にもお子様が1人いらっしゃるようで、現在20歳になります。養子縁組をした人の子というのは、相続人に含まれるのでしょうか?遺産分割の際に、どのようにしたらよいのか困っております。(広島)
A:養子縁組をした時期により、代襲相続となるか判断します。
通常、被相続人の子がその相続開始より前に亡くなっていた場合、その被相続人の子の子、つまり被相続人にの孫が代襲相続をする事になります。しかし、今回のように養子縁組をしていた場合の代襲相続には条件があります。被相続人と養子となる人物が、縁組をした後に生まれた子である、という事です。被相続人の子の子であっても、代襲相続人となるのは「被相続印の直系卑属」であることが条件です。養子縁組前に生まれた子は「被相続人の直系卑属」として認められません。
今回のご相談者様の場合ですと、養子縁組をしたのが20数年前という事で、その子どもが現在20歳ですので縁組をした後に生まれた子という事になります。ですから、養子の子は代襲相続人となり、相続人に含むことになります。遺産分割協議の際はこの養子の子も含めて協議が必要です。
広島にお住まいの方で、このように養子縁組に関する相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査から、その後のお手続きまでワンストップで対応いたします。相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。
2019年04月08日
Q:「妻に自宅を相続させる」という遺言を残したいが、妻が自分よりも先に亡くなるかもしれない(広島)
私は、私が所有する広島市内の自宅に妻と二人で暮しており、家族は他に自宅から離れて暮らしている二人の息子がいます。私が亡き後の妻の生活が心配ですので、最近、「妻に自宅である土地と家を相続させる」という遺言を残しておかなければならないと考えていました。
ところが、先日、妻が突然病に倒れ、妻の主治医からは妻の余命は今後の治療経過次第と言われました。もしかすると、私よりも先に妻が亡くなるかもしれず、そうなった時には、広島市に近い場所に住んでいる次男に自宅を相続してもらいたいと考えています。
私は、自宅についてどのような遺言を書いておけばよいでしょうか?(広島)
A:遺言書にご自身よりも先に奥様が亡くなった場合には、ご自宅の土地と家を次男に相続させるという「予備的遺言」を書いておきましょう。
相談者様は、ご自身が亡くなった時に奥様がご存命であれば、自宅は奥様に、奥様がご自身よりも先に亡くなっている時には、次男の方に自宅を相続させたいとお考えです。
もし、相談者様よりも奥様が先に亡くなってしまうと、相続人は二人のご子息となり、自宅は法定相続分に従いお二人が平等の割合で共有することになります。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の妻○○○○に相続させる。
(不動産の表示 省略)
第〇条 遺言者は、遺言者の妻が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の次男○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言を残すことができます。
ひろしま相続遺言相談窓口では相続に関する心配事のご相談をお受けしております。相続の専門家が、様々な事情に合わせた遺言書の作成を適切にサポートいたします。まずは無料相談をご活用ください。
2019年02月09日
Q:自筆証書遺言が書きやすくなったと聞きました。どのようになったのでしょうか?(広島)
昨年度に行われた法律の改正によって自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞きました。私は広島で長年事業を営んでおり、今息子たちに財産をどのように分けるかを検討しています。
自筆証書遺言を作る準備をしているのですが、どのように方式が緩和されたか教えていただけますでしょうか?(広島)
A:財産目録について手書きで作成する必要がなくなりました。
自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日に施行されました。自筆証書遺言は今まで全文を自書する必要あったのですが、これにより財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。ただし、偽造防止のため財産目録にも署名押印を忘れないようにしてください。
なお自筆証書遺言に関しては法務局における遺言書の保管等に関する法律も2020年7月10日に施行する予定です。これにより自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
ただし、もしご相談者様が今から遺言書を作成するのであるならば、ぜひ専門家に相談し、公正証書遺言での作成もご検討ください。大切なことは内容と、正しい形式で問題のない遺言書を作成することです。もちろんご相談者様の希望を叶えることが第一ですが、遺留分など配慮し、将来相続人間で争いを起こさないよう考えることも重要です。
ひろしま相続遺言相談窓口は行政書士はもちろんのこと、相続税対策は、パートナーである税理士も協力し、広島のお客様にとって最善である遺言書を一緒に考えていきます。遺言書はいつでも書き直しができるので、いざという時のために早めにとりかかることをお勧めします。ぜひ一度無料相談にお越しください。
2018年12月04日
Q:おなかの中の子も相続できますか?(広島)
先日、友人の夫が亡くなりました。友人は妊娠中で半年後に出産を控えています。この場合、夫の遺産分割の際はおなかの中の子も相続人になれるのでしょうか? 亡くなった夫の両親はすでに他界されていますが、弟が1人います。おなかの中の子が相続人として認められるか否かで友人の相続の内容が大きく変わってくると聞きました。(広島)
A:胎児にも、条件付きで相続する権利が認められています
民法上、被相続人が亡くなった時におなかの中にいたの子については、相続人として認められます。
今回のケースでは、もし妊娠していなかった場合、相続人は妻と弟になります。しかし、妊娠中の場合は、相続人は妻とそのこれから産まれてくる子の二人になるのです。
通常、相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議や手続きを胎児が無事に出生するまで待ちます。死産だった場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われることになるので手続きのやり直しが必要になるからです。
ちなみに無事に出生されて、その子を含めた遺産分割協議をする際は、子に法定代理人を立てる必要があります。この代理人には母親がなることはできません。母親と子は同じ相続人として、母親の相続分がふえれば子の相続分が減る、という利益相反の関係になるからです。
相続や遺産分割協議のことでわからないことや不安に感じていることがあればぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用下さい。経験豊富な相続の専門家がおこたえいたします。
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