2018年07月11日
Q:身寄りがない為、生前に遺言書を作成したいのですが(広島)
私は独り身で、財産を相続させる親族もいないため、お世話になっている広島の施設に寄付をしたいと考えています。この場合、その旨を遺言書に残しておけば、実現できるのでしょうか?(広島)
A:遺贈する旨の、公正証書遺言を作成しましょう。
身寄りのない方の遺産は、相続する者が全くいないと判断された場合、最終的に国に財産がいく可能性があります。ご相談内容のように、お世話になっている方や施設や団体に寄付をしたいという希望がある場合には、生前にしっかりその旨を遺言書に残しておく必要があります。遺言書の内容を確実に実現するためには、公正証書遺言を作成するようにしましょう。
公正証書遺言は、公証役場で2名以上の証人立ち合いの元で作成される為、内容に不備があるような遺言書が作成される心配もありませんし、原本は公証役場に保管されているため、紛失や遺言者が亡くなった後に発見されないといったトラブルがありません。また、他者から改ざんされてしまうような事もありません。ですから、確実に遺言書を残すことができる作成方法となります。
財産を施設に遺贈をする場合には遺言書で遺言執行者の指定をしておきます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現・実行していく人物のことです。ご自身の生前の意思を確実に実現してもらうために、信頼できる人物に指定しておく必要があるでしょう。
ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書の作成から、遺言の執行についても幅広くサポートをさせて頂いております。遺言書を作成しようと思っていても、いざ作成するとなるとどうしたらよいか分からない、何をどのように書いたらよいのか分からないなど、お困りごとは多岐に渡ると思います。当相談室の初回無料相談では、お客様のお困りごとを親身にお伺いさせていただきますので、安心してお問合せください。
2018年06月12日
Q:遺産分割はやり直しができるのでしょうか?(広島)
父の相続が発生し、相続人間での意見がまとまり遺産分割をしましたが、しばらくして、相続人の1人に遺産分割のやり直しがしたいという意見がでてきました。この場合遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか。現金、株式や、広島にある実家の相続についても再度、遺産分割のやり直しを検討する必要がありそうです。(広島)
A:相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直す事が可能です。
遺産分割協議によって一度決まった内容をやり直したい場合には、相続人全員がやり直しをすることに同意している必要があります。相続人の中に一人でも遺産分割のやり直しに同意しない相続人がいる場合には、やり直しをすることはできません。
遺産分割のやり直しをする場合には、税金面も考慮する必要があります。一旦決めた遺産分割によって財産を取得した相続人から、やり直しによって他の相続人へ財産を渡す場合には、財産の贈与となり贈与税が発生する場合がありますので注意が必要です。
また、相続財産が何であるかによっても変わってきます。相続財産が現金であれば、遺産分割協議書を作成しなおし、現金の再分配を行っていくことによってやり直しとなりますが、広島にあるご実家については、実家を取得した相続人への名義変更が完了していると、相続する人が他の相続人になる事になりますので、相続ではなく、贈与となります。万が一、最初の遺産分割で何かしら間違いがあった(錯誤)とう事由により遺産分割をやり直しをしたいという場合でも、合意的な理由が必要となります。しかし、通常、判断能力が正常な成人によって話し合われた内容である為、間違いがある事は考えにくく、一般的には、贈与として扱われる可能性が高くなります。また、贈与税は相続税よりも税率が高い為、税金も高額になってしまいますので、注意が必要です。
上記の事を踏まえ、遺産分割のやり直しは相続人全員の同意が得られれば可能ですが、税金面の事を考慮すると極力避けた方が賢明でしょう。
遺産分割のやり直しがしたいという場合には専門家に相談することにより、法律上のポイントを見逃すことなく確実な遺産分割をすることが可能です。福島にお住まいの方は、当相談室にお気軽にお問合せください。遺産分割のやり直しにおける問題点や注意点についてもお伝えしながらアドバイスをさせていただきます。
2018年05月15日
Q:相続手続きの流れが分かりません(広島)
相続人は戸籍によって確定できましたが、相続財産についてどのように手続きを進めたらよいか分かりません。相続財産は、広島の不動産と預貯金だと思われますが、相続財産についてや遺産分割など、どのように進めれていけばよいでしょうか?ひとまず分かっている相続財産を相続人で分ければよいでしょうか。(広島)
A:財産調査をしっかり行ってから遺産分割をしましょう。
とりあえずの相続財産で遺産分割協議をする前に、きちんと財産調査を行いましょう。財産調査とは、どこにどんな財産がどれだけあるかを明白にする為の調査です。
預貯金であれば、被相続人と取引があったと思われる銀行に残高証明書を発行してもらうことにより、預貯金の残高を確定することができます。不動産であれば、登記簿謄本や固定資産税などの納税書からも確認することができますが、見つからない場合には、市役所などにある名寄帳から、被相続人が所有していた不動産を調査することが可能です。
その他の財産について、被相続人が所持していた郵便物などから調査することが可能です。
上記のような財産調査をしっかりと行い、財産目録を作成してから、遺産分割協議を行うようにしましょう。協議がまとまり、遺産分割協議書の作成をしたら、いよいよ相続財産の名義変更を行います。相続税申告が発生する場合には、相続税申告も行います。
こういった財産調査について、ご自身で調査するのが困難な場合には、ひろしま相続遺言相談窓口へお問合せください。財産調査をはじめ、相続手続き全般を親身にサポートさせていただきます。なお、相続登記については司法書士、相続税申告については税理士のパートナー事務所と協力してお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
2018年04月26日
Q:相続人調査はわざわざ戸籍を取り寄せる必要ありますか?(広島)
父の相続が発生しました。相続手続きの流れとして、亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せるとありますが、わざわざ戸籍謄本を取り寄せる必要はあるのでしょうか。相続人は、妻である私と子供2名と明白です。戸籍謄本を取り寄せる手間を考えると、必要あるのか?と考えてしまいます。(広島)
A:戸籍謄本による相続人調査は必要です。
相続手続きで最初に着手するのが戸籍謄本による相続人調査ですが、これは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てを取り寄せます。相続人調査以外でも、後々戸籍謄本が必要となる場面が発生します。相続手続きには相続財産の名義変更がありますが、不動産や預貯金の名義変更をする場合には、被相続人の戸籍謄本が必要となります。財産の名義変更の手続きでは、戸籍上相続人である証明が必要なのです。後々戸籍謄本は必要となる上、相続人が明白であっても確認の為、戸籍謄本の取り寄せが必要です。
把握している相続人以外の面識のない相続人がいたというケースも実際にあります。相続財産の名義変更が終わったあとで他の相続人の存在が判明したとしたら、トラブルになるのは明白です。ですから、相続手続きの手始めに戸籍謄本の取り寄せはしっかりと行うようにしましょう。ご自身での戸籍謄本が大変だという場合には、ひろしま相続遺言相談窓口へお気軽にお問合せ下さい。
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