相談事例

広島の方より相続についてお問合せ

2023年07月03日

Q:離婚歴があります。私の相続人に前妻は含まれるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)

私の相続人について質問があります。私には離婚歴があり、もう別れて10年以上経ちます。現在も変わらず広島で生活をしていますが、私には籍をいれていない内縁関係の妻がおり一緒に生活をしています。お互いに子供がいたことはありませんので、もし自分に何かあったときのことを考えた時に前妻に自分の財産がいってしまうのではないかと心配になり、相談をさせていただきました。
私にもしものことがあった場合、内縁関係の妻には財産を残すことはできるのでしょうか。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(広島) 

A:離婚が済んでいる前妻は相続人には含まれません。

法定相続人についてですが、離婚した前の妻はご相談者様の相続人には含まれませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいません。法定相続人は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

注意したい点として、現状のままですと内縁関係の奥様にも相続権はありません。奥様に財産を残したいということでしたら、対策を生前にしておく必要があります。

もし、ご相談者様に上記法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に「相続財産分与の申立」をする権利が認められます。この申立てが認められれば、財産を分与してもらえます。この特別縁故者の財産分与制度は、内縁者が自身で家庭裁判所へと申立てをする必要があり、また相続人不存在の確定後3カ月以内に行わねばなりませんので気をつけましょう。

ご相談者様が内縁関係の妻へと財産を確実に残したい場合は、遺言書により遺贈の意思を主張しておくという方法があります。作成の際には、より法的に確実である公正証書遺言書で作成をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続についてお困り事がございましたらいつでもご相談ください。当相談窓口では初回の相談は無料でお話を聞かせていただいております。広島で多くの相談実績を持つ当窓口では、相続のお困り事に幅広く対応が可能でございます。皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

広島の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:行政書士の先生に質問です。相続する不動産が遠方にある場合、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(広島)

行政書士の先生、初めまして。私は広島に住む主婦です。先月、広島の実家で暮らす母が亡くなり、相続が開始したため手続きを進めております。
私は長女で、弟が2人いる3人兄弟です。私たちの幼いころに父は他界しているため、私たち3人で相続することになりました。
母は実家がある広島の他にも複数件不動産を所有しており、それらを含めた全ての不動産を兄弟で話し合ったところ、私が相続することになりました。
不動産の相続手続きは各地域の法務局で行わなければならないと聞いたのですが、広島以外の遠方にある土地の相続手続きはどうすればよいのでしょうか。広島の法務局でまとめて手続きはできないのでしょうか。(広島)

A:不動産の手続きは、実際に法務局へ足を運ばなくても手続きする方法がございます。

 この度はひろしま相続遺言相談窓口へご相談をいただきありがとうございます。
不動産の相続手続きは、ご相談者様がおっしゃっていたように、その不動産の所在地を管轄する各法務局にて登記申請をしなければなりません。
不動産が複数件ある場合、所有する不動産の所在地ごとの法務局を確認した上で手続きを行う必要があります。法務省のホームページにて不動産の管轄が掲載されていますので、まずはご実家の広島と他県にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局へ確認をしましょう。
不動産の相続手続きを申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つがございます。

窓口申請
法務局へ直接出向いて窓口にて申請をする方法です。この方法は、平日に各法務局へ行かなければなりません。

②オンライン申請
パソコン等を使用して、オンライン上で申請をする方法です。オンライン申請は日本全国の法務局で対応していますので、不動産の所在地がどんなに遠方でも費用や所要時間の差はほぼありません。申請の手順としては、ご利用のパソコン等に「申請用総合ソフト」をインストールした状態で、登記申請証を作成し、その情報を管轄の登記所へ送信するといった流れになります。

③郵送申請
ご自身で申請書を作成し、郵送で送付して申請する方法です。不動産が遠方にある場合、出向く際の旅費が発生しますが、郵送申請の場合は郵送代のみで済みます。そのため、通常に比べ時間も費用も抑えることができます。しかし、申請内容に不備があった場合には、窓口受理の時点で指摘される不備に対応することができないため、時間と労力が倍以上かかる恐れがあります。

不動産の登記申請には、申請書の書き方などの規則が厳密に定められています。不備が1つでもあると、申請者本人が修正を行わなければならないため、各法務局とのやりとりの回数が増えていったり、申請自体をその都度やり直さなければいけなかったりと、手間がかかり負担が大きくなってしまう可能性があります。
また、送付先に到着ミスがあるといけませんので簡易書留以上の方法で必ず送付することと、返送の際も郵送で受領されることになるため返信用封筒を一緒に入れておくとより良いでしょう。 

相続のお手続きは、人生に何度も経験するものではないため不慣れである方も多数いらっしゃいます。相続手続きをご自身で進めるにあたり、ご不安に思われる方は専門家へ相談することも手段の一つとしてご検討してみてはいかがでしょうか。

ひろしま相続遺言相談窓口は、ご紹介したオンライン申請にも対応している事務所になります。不動産の相続手続きでお困り事がある方は、ぜひご相談ください。広島にお住まいの皆様、ひろしま相続遺言相談窓口では無料相談を実施しておりますので、相続手続きに関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
広島の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

広島の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続の手続きは行政書士の先生に依頼した方がいいのでしょうか。(広島)

私は広島に暮らす40代女性です。先日、広島の実家で同居していた父が亡くなりました。今は遺品を片付けながら相続手続きを始めようというところです。
相続人は母と私と弟の3人で、私は両親とともに長らく広島の実家に暮らしておりましたし、弟もすぐ近くに住んでおり普段から頻繁に連絡を取り合う仲でした。相続財産も広島の実家と預貯金が少しある程度で、借金もないので相続でよくありそうな揉め事は起こらないだろうと思います。相続手続きについては弟と協力して進めようと思っているのですが、相続は初めてのことなので自分たちでできるのかどうか不安です。手続きは自分たちだけで進めても問題ないでしょうか。それとも行政書士の先生に依頼した方がいいですか。(広島)

A:相続手続きは手間も時間もかかりますので、ご不安であれば専門家にご依頼ください。

相続手続きはご自身で進めていただいても構いません。ただし期限が定められているものもありますし、手間や時間が多くかかる手続きもありますので、ご自身で行うのが不安であればお早めに専門家へ依頼されることをおすすめいたします。

ご自身で相続手続きを進めるのであれば、まずはお父様の相続人を調査することから始めましょう。
今回のご相談者様の場合、相続人はご相談者様とお母様と弟様の3人とのことですが、法的に相続が認められる人物(法定相続人)が本当に3人だけだということを第三者に証明する必要があります。そのために被相続人(亡くなったお父様)の戸籍を集めていただきます。

相続手続きに必要となる戸籍は、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。これらの戸籍はご実家の名義変更や財産調査の際にも必要ですので、必ず揃えるようにしましょう。

被相続人の戸籍が一か所の役所ですべて揃うことは稀で、ほとんどの方は婚姻などを機に何度か転籍していると考えられます。そのため、戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を調べて問い合わせなければなりません。役所の開所時間は平日の日中ですので、お仕事をされている方だとお時間を捻出するのも難しいかもしれません。役所に直接出向かずに郵送で請求することもできますが、書類のやり取りに日数がかかるうえ、戸籍の請求権限を証明するための書類を別途用意しなければならない場合もあります。このように戸籍調査は時間も手間もかかる作業となりますので、相続が開始されたら真っ先に取りかかるようにしましょう。

相続手続きにおいてご不安な点やお困りごとがありましたら、相続に精通した行政書士が在籍しているひろしま相続遺言相談窓口へお気軽にお問い合わせください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島ならびに広島周辺にお住まいの皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。また広島を中心に司法書士や弁護士などの専門家と連携しておりますので、相続におけるさまざまなお困りごとに対応可能です。
是非一度、ひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様のお力になれるよう、相続についての知識が豊富な行政書士が広島の皆様のお話を真摯にお伺いいたします。

広島の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:兄妹関係のよくない子供達のために遺言書をつくっておきたい。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(広島)

私は広島市内在住で、まだ60歳になったばかりです。大きな病気もなく現在まで仕事も現役で勤めていますが、先日知人に相続の話を聞きすこし自分にも心配な点があるため、行政書士の先生にお話を伺いたいとおもっています。

私の妻は既に他界しており相続人は長男と長女のみです。ふたりともすでに結婚してそれぞれ家庭をもっており広島市外で暮らしていますが、昔から2人の関係がよくありません。友人に話では関係の良好であった家族でも相続では揉めるという話を聞きましたので、きっと自分の時にも揉めることになるのでないかと心配になり今回問い合わせをいたしました。

今からできる対策として遺言書をつくるといいと聞きましたので、遺言書についてぜひお話を伺いたいと思っています。自分の亡き後に子供達がトラブルになることのないよう、アドバイスをお願いいたします。(広島)

 

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

お問い合わせいただきありがとうございます。

遺言書は、相続においてその内容が最優先されます。そして、その内容はご自身で決定することができますので、ご相談者様とご遺族であるお子様が共に納得のいく内容を検討して作成をしましょう。

まずは遺言書の基礎知識について説明をしていきます。
遺言書(普通方式)には3種あり、下記に説明しているとおりです。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧め。費用がかかりますが、公証人が作成するため内容や方式について不備の心配がなく確実に遺言をのこせると言える方法。

③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法。封をして提出をするため本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、内容のチェックが行われませんので方式不備で無効となる危険性がある。(現在あまり用いられていません。)

 

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

プラス相続手続きセンターでは、熊本の地域事情にも詳しい専門家が、熊本にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの熊本にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

プラス相続手続きセンターでは熊本にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、熊本にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。

広島の方より相続のご相談

2023年03月08日

Q:相続手続きはどのように行えばいいでしょうか。手続きの流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

広島在住の30代の主婦です。先月、同じく広島に住む父が亡くなりました。母はすっかり気落ちしてしまって、何も手につかない状態です。しかし落ち込んでばかりではいられないので、なんとか気を奮い立たせ、子である私と弟の2人で遺品の整理に取りかかりました。相続手続きも始めなければならないと思ってはいるのですが、家族が亡くなるのは初めてのことなのでどのように進めればいいのか全く分かりません。手続きの手順を教えていただけますでしょうか。(広島)

A:相続手続きは期限が定められているものもあり複雑です。ご不安であれば専門家に相談することをおすすめします。

現在遺品整理をされているとのことですので、遺品の中に遺言書が遺されていないかどうか確認しましょう。遺言書の有無によって相続手続きは異なってきますので、必ず探していただくようお願いします。遺言書が遺されていた場合、原則として民法で定められている法定相続よりも優先されますので、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

遺言書が見つからなかった場合は、以下の流れで手続きを進めます。
まずは戸籍を調査し、相続人を確定させましょう。集めていただく戸籍は、被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本です。さらに相続手続きの際に必要となるため、相続人全員の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

次に相続財産目録を用意します。相続財産目録とは、相続財産のすべての内容をリスト化し、一目で全体が把握できるようにした一覧のことです。銀行の通帳や、ご自宅が持ち家であればご自宅や所有している不動産の固定資産税の納税通知書、登記事項証明書などを集め、揃えた書類をもとに作成します。

これらの準備が整いましたら、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で話し合って決定する”遺産分割協議”を行います。この協議の内容を”遺産分割協議書”にまとめ、相続人全員で署名と押印をします。この遺産分割協議書は、不動産の名義を被相続人から相続した相続人へ変更する際に必要となります。また被相続人の銀行口座から預貯金を引き出す際にも提出が求められる場合があります。

相続手続きの一般的な流れをご説明しましたが、お客様のご状況によってはさらに調査や手続きが必要となる場合もありますのでご了承ください。手続きを進めるうえでお困り事やご不明な点がありましたら、お早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島及び広島近郊にお住まいの皆様から相続についてのご相談を数多くいただいております。相続全般におけるさまざさま煩雑なお手続きを、相続の知識が豊富な専門家がサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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