広島の方より相続についてのご相談
2020年09月07日
Q:私には離婚歴があり、行政書士の先生に相談したいのですが、相続の際前妻は相続人になりますか?(広島)
私は結婚したタイミングで広島に引っ越してきました。その当時の妻とは10年前に離婚してしまい、現在は内縁の妻と広島で暮らしています。前妻、現在一緒に暮らす内縁の妻、どちらとの間にも子供はいません。
私にもしものことがあった際は、内縁の妻に私の財産を譲りたいと考えておりますが、この場合はだれが相続人になりますか?(広島)
A:離婚した前妻は相続人にはあたりません。
この場合、ご相談者様に万が一のことがあっても離婚した前妻に相続権はありません。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻と関わる人の中に相続人はいないという事になりますのでご安心ください。
そして現在広島で一緒に暮らしている内縁の妻も相続人ではありませんので、現状では内縁の妻にも財産を残すことはできません。内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという意思がおありの場合は、生前のうちに対策を行うことが必須となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
内縁の奥様のために、ご相談者様が財産を残したいという意思がおありの場合には、遺言書にて遺贈の意向を表明しておくことができます。このような遺言書を作成する場合には、法的により明らかな公正証書遺言を作成し、残しておくことをおすすめいたします。
お住まいが広島で、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までいつでもお問合せをお待ちしております。初回は完全無料でご皆様のご相談をお伺いさせていただいております。広島で相続・遺言に関するご相談なら、広島エリアで実績十分な当相談室にお任せくださいませ。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
0120-770-563
【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00
当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703