広島の方より相続についてのご相談
2024年01月09日
Q:行政書士の先生、相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成するべきでしょうか。(広島)
私は広島在住の50代女性です。先日、父が広島の病院で息を引き取りました。葬儀も一段落し、これから相続手続きに取りかかろうと思っているところです。父はそれほど多くの財産を所有しておりませんでしたし、相続人となるのも私と妹の2人だけですので、特に揉めることなく相続手続きを終えられるのではないかと思っています。
相続を経験した友人からは「何かあったときのために遺産分割協議書の作成は大事だよ」と言われたのですが、あまり必要性を感じません。今後の相続手続きで必要なのであれば作成しようと思いますが、なくてもよいのなら作成の手間を省きたいなと思っています。(広島)
A:遺産分割協議書は、今後の安心のためにも相続手続きのためにも作成をおすすめしております。
遺産分割協議書とは、遺産を誰がどの程度取得するかについて協議し、相続人全員の合意に達した内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して作成する大切な書面です。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は不動産の相続登記申請の際に提出が求められますので、作成しておくとその後の手続きがスムーズです。
また相続は大きな金額が動く機会となりますので、揉め事が生じやすいと考えられます。普段から仲のよい親族であっても、相続をきっかけに亀裂が走ってしまい、関係性の修復が困難になってしまうケースも数多くあるのが現状です。後になって「話がちがう」と意見が衝突してしまうことを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、いつでも内容を振り返れるようにしておくと安心でしょう。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていた場合については、遺言内容に従って相続手続きを進めますので、基本的に遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。遺品整理の際に、亡くなったお父様が作成した遺言書がないかどうか、必ず探してみてください。
遺言書がない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面についてご紹介いたします。
- 相続税の申告時
- 不動産の相続登記申請時
- 相続人の間のトラブル回避
- 金融機関での手続き時(複数の金融機関に口座がある場合、遺産分割協議書を提出することで、すべての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する手間を省くことができる)
広島の皆様、ひろしま相続遺言相談窓口は広島エリアの頼れる相続の専門家として、数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。培った知識とノウハウを活かし、広島の皆様の相続手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、相続で何かお困り事がある際はどうぞ遠慮なくひろしま相続遺言相談窓口までお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
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