相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2024年08月05日

Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴がある場合、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか。(広島)

広島に住む50代の者です。私には離婚歴があり、現在は広島で内縁の妻と暮らしています。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。この場合、私の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?前妻には財産を渡すつもりはなく、できれば内縁の妻に財産を残してあげたいと考えています。(広島)

A:離婚されている前妻は相続人ではないのでご安心ください。

ご相談者様の相続の際、前妻は相続人ではななく、前妻との間の子もいないということですので、前妻に関わる人に相続人はいません。下記が法定相続人になりますのでご確認ください。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻にも相続権はありませんので、現在広島で一緒に住まわれている内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合には生前に対策しておく必要があります。

法定相続人がいないという場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することによって財産の全額または一部を特別縁故者が受け取ることができる場合があります。内縁の妻がこの制度を利用するには特別縁故者の条件に当てはまっている必要があり、本人が家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。そして受理されなければ内縁の妻は財産を受け取れません。

ご相談者様のご意向としては、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、これを確実に実現させるには生前に内縁者に遺贈する旨を記載した遺言書を作成するという方法があります。この遺言書を作成する場合には法的により確実な遺言書である公正証書遺言で作成するようにしましょう。

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