相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:行政書士の先生、姉が亡くなったのですが、相続手続きのための戸籍収集で困っています。(広)

はじめまして。私は広島在住の50代女性です。広島で相続に詳しい事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。

先日、広島で一人暮らししていた姉が亡くなりました。姉には結婚歴はなく、子もおりません。両親も既に亡くなっておりますので、姉の相続において相続人になるのは、妹の私1人だと思います。
両親の相続手続き際に戸籍が必要だったと記憶していましたので、戸籍を収集しようと思うのですが、正直なところ、両親の相続の際も姉がほとんど一人で手続きしてくれて私は事務的なことをほとんどやらなかったので、戸籍の収集方法もよくわかっていません。行政書士の先生、どのような戸籍を、どのような手順で集めればよいか教えていただけますか。(広島)

A:姉妹間での相続に必要な戸籍と、収集方法をご説明いたします。

まず相続において基本的に収集が必要な戸籍は、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」ならびに「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。

さらに、広島のご相談者様のように兄弟姉妹間での相続となる場合には、「被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」も収集しなければなりません。

相続手続きにあたってなぜ戸籍収集が必要なのかというと、戸籍は法定相続人が誰であるかの証明になるからです。戸籍があれば、被相続人の配偶者や子の有無を第三者に証明できます。

さらに兄弟姉妹間の相続の場合には、父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集も必要となります。なぜなら、父母が死亡していることや、その他に兄弟姉妹がいないかどうかまで証明する必要があるからです。戸籍を収集した結果、被相続人に養子や、認知している隠し子がいたと発覚する可能性もあります。もし被相続人に子がいた場合、その人に相続が発生します。子が存在する場合には兄弟姉妹は相続人とはなりません。

ほとんどの方は、転居時などさまざまな理由で転籍を経験していると考えられます。出生から死亡までの戸籍をすべて集めるためには、死亡が記載された最後の戸籍から、従前戸籍についての情報を読み取り、出生が記載された戸籍までさかのぼることになります(ただし兄弟姉妹間での相続においては、両親の戸籍から順に追っていきます)。過去に戸籍が置かれていた市区町村窓口をすべて調べ、それぞれに戸籍を請求しなければなりませんので、非常に時間がかかる作業となります。それゆえ、戸籍収集は早めに取りかかることをおすすめいたします。

兄弟姉妹間での相続は、相続人を確定させるだけでも数多くの書類が必要となります。それに加え、相続ではほかにもさまざまな手続きがあり、数多くの書類を扱うことになり、非常に手間がかかります。広島にお住まいで、ご自身での相続手続きに不安がある方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様に向けて専門家による初回完全無料相談を実施しております。広島の皆様はどうぞお気軽にひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせください。

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