広島の方より相続についてのご相談
2023年10月03日
Q:行政書士の先生、実の母の再婚相手が亡くなった場合、私にも相続権はありますか?(広島)
実母の再婚相手の相続について行政書士の先生に質問です。私の両親は、私が成人し広島の実家を出た後に離婚しました。その後父は広島を離れて暮らし、母は再婚し、広島の別のアパートで再婚相手と一緒に暮らしていたようです。
先日、母から再婚相手が亡くなったという連絡を受け、私も広島に戻り葬儀に参列しました。その際、母から相続手続きを頼まれました。私は再婚相手の方とはほとんど関わり合いが無かったので断ったのですが、私にも相続権があるのだから手続きをするのは当然だと母は言います。
私は広島を離れていますので相続手続きのために時間を割くのは正直気が引けますし、ほとんど会ったことのない方の相続人になっているというのもいまいち納得がいきません。行政書士の先生、私も再婚相手の相続人になるのでしょうか。このような場合、私も相続手続きを行わなければなりませんか?(広島)
A:再婚相手の方との養子縁組が成立しているのであれば、ご相談者様は相続権をもちます。
被相続人(今回のケースでは亡くなった再婚相手の方)が遺言書を残していない限り、被相続人の財産を相続する権利を持つのは法定相続人となります。法定相続人とは民法で定められた財産を相続できる人を指し、子で法定相続人となれるのは被相続人の実子あるいは養子のみです。
ご相談内容から、ご相談者様は被相続人の実子ではありませんし、養子縁組の手続きを終えていないのであれば養子でもありません。お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のようですので、再婚相手の方との養子縁組が成立しているかどうかはご相談者様がご存じのはずです。なぜなら成人が養子になるには、養子と養親の双方が養子縁組届に自署押印のうえで届け出る必要があるからです。ご自身の知らないところで勝手に養子になっているということはありません。
もしも養子縁組が成立しているのであれば、ご相談者様は法定相続人ということになりますが、法定相続人であっても必ずしも財産を相続しなければならないわけではありません。相続放棄をすれば相続する権利や義務の一切を拒否することも可能です。
相続は一筋縄ではいかず、それぞれの事情を考慮したうえで手続きを進めていく必要があります。
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