相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:母の再婚相手が亡くなった関係で、相続について行政書士の先生に質問があります。(広島)

私は50代の会社員です。先月、広島で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったと連絡がありました。再婚相手といえども母の再婚はこれが3度目で、その再婚相手とも生前にも一度も会ったことが無かったので、お葬式への参列を母から求められたものの、義理もないだとうと断ってしまいました。その後に母から、その再婚相手の相続を一緒にやって欲しいという連絡を受けて驚きました。3度目の再婚は10年ほど前で、当時も事後報告を受けました。そして、そもそも会ったことが一度もない間柄の人間が相続人の訳はないだとうと思っていました。私の認識は違いますか?母には今までも振り回される事が多かったので、もし相続人であっても断ろうと思っています。(広島)

A:相続に関して、そもそも再婚相手の方と養子縁組はされていらっしゃいますか?

状況から考えますと、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人ではないと考えられます。

子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子のみと決まられており、お話しから推察するにお母様の3度目の再婚は相談者さまがとっくに成人した後だと思われます。その際に養子縁組届の届出はされていらっしゃいますか?成人が養子縁組の子にあたる場合は、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をしなくてはならず、一度も面識がないとおっしゃっている以上、恐らく養子縁組手続きはされていないのではないでしょうか。これはご自身が一番お分かりになるのではと思います。

万一ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組を行っているようであれば、その方の相続人となります。もし養子縁組をしていたとして、今回の相続をしたくないとお考えでしたら相続放棄という手続をすれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではなくなります。なお、相続放棄ができる期間は相続開始を知った日から3ヵ月以内と決まって、それを過ぎてしまうと相続放棄が出来なくなります。

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