広島の方より相続についてのご相談
2019年05月08日
Q:亡くなった父に養子がいる場合の相続手続き(広島)
先月末に広島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。遺産分割協議を行うため、戸籍謄本をあつめ相続人を確認していたところ、父に養子がいる事が分かりました。生前に少し話を聞いていましたが、詳しい事は聞かないままになっていました。戸籍には22年前に一人の男性が養子になっており、その方も既に他界しているようでした。しかし、その方にもお子様が1人いらっしゃるようで、現在20歳になります。養子縁組をした人の子というのは、相続人に含まれるのでしょうか?遺産分割の際に、どのようにしたらよいのか困っております。(広島)
A:養子縁組をした時期により、代襲相続となるか判断します。
通常、被相続人の子がその相続開始より前に亡くなっていた場合、その被相続人の子の子、つまり被相続人にの孫が代襲相続をする事になります。しかし、今回のように養子縁組をしていた場合の代襲相続には条件があります。被相続人と養子となる人物が、縁組をした後に生まれた子である、という事です。被相続人の子の子であっても、代襲相続人となるのは「被相続印の直系卑属」であることが条件です。養子縁組前に生まれた子は「被相続人の直系卑属」として認められません。
今回のご相談者様の場合ですと、養子縁組をしたのが20数年前という事で、その子どもが現在20歳ですので縁組をした後に生まれた子という事になります。ですから、養子の子は代襲相続人となり、相続人に含むことになります。遺産分割協議の際はこの養子の子も含めて協議が必要です。
広島にお住まいの方で、このように養子縁組に関する相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査から、その後のお手続きまでワンストップで対応いたします。相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。
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