広島の方より相続についてのご相談
2020年05月05日
Q:被相続人の口座は凍結されると聞きました。葬儀費用のための貯金はどうなるのでしょうか?(広島)
私は広島在住の60代会社員です。ここ広島市の一軒家で妻と暮らしており、広島郊外に暮らす子供が2人います。以前より葬儀費用のための貯金をしていますが、最近口座の名義人が亡くなった後に口座が凍結されることがあると耳にしてから不安でなりません。口座が凍結され、妻や子が引き出せなくては貯金してきた意味がなく、このまま貯金を続けてよいものか迷っています。自分の葬儀費用くらい家族に迷惑をかけないで自分でやりたいと思っていますので、この件について教えて頂けますでしょうか。(広島)
A:他の相続人の同意がなくても、一定額までは払戻しができます。
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知った後、相続人同士の金銭トラブルに発展する可能性があるため、相続人が勝手にお金を引き出せないように口座を凍結します。多額の金銭が絡む相続では、相続トラブルに発展し、相続人同士仲たがいする例が頻繁にあります。トラブル回避のためにも口座名義人が亡くなったらすぐに金融機関へ連絡をしましょう。その際、役所へ死亡届を提出しただけでは口座は凍結されませんので、相続人等が口座の名義人の死亡を金融機関に申し出、金融機関にその口座を凍結してもらいます。
しかしながら、2019年7月1日から法律の改正があり、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく払い戻すことが可能となりました。この払い戻しは“一定額”ですので、全預金を引き出すためには以前と変わらず、口座解約の手続きをする必要があります。
遺言書のない口座解約手続きには下記のような必要書類を揃えます。
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(改製原戸籍)、(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
上記書類一式と銀行所定の手続き用紙を金融機関へ提出します。その際、口座の名義人の相続人であるという証明、または相続人全員が了承している旨の証明ができる書面を用意しないと解約手続きは行えません。いずれにせよ、解約完了までには時間を要しますので、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことをご希望でしたら、お元気なうちに公正証書遺言を作成しておきましょう。
相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について行政書士のほか司法書士などの専門家とも連携し、お困りごとでも対応できるようにしております。また、広島の地域事情に精通した専門家が、広島の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、広島近郊にお住まいの方は、無料相談をご利用ください。広島の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
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