相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:義理の父の土地が発見されたのですが、私は相続人になるのでしょうか?(広島)

10年ほど前に亡くなった義理の父親が所有していた土地が広島にあることが分かりました。その土地の存在については、最近分かった事なので、名義は義理の父のままです。 広島に住んでいた義理の父が亡くなった際には、財産がないと思われていた為、相続人全員での遺産分割協議を行っていませんでした。当時の相続人は、義理の母と夫と夫の妹の3人でした。しかし、4年前に私の夫は他界しています。私と夫との間には子供が1人おります。この場合、私や亡き夫の子供は今回発見された義理の父親が所有していた土地の相続に関係するのでしょうか?(広島)

 

A:今回の相続の場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。

今回の場合、ご相談者様のご主人様が4年前に亡くなられておりますので、10年前と状況が異なってきます。

今回発見された土地については、義理のお母様とご主人様の妹様は当然ながら相続人となります。さらに、ご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息も相続人となります。

当時所有していることが分かっていなかった土地について、どのように分割をするのかは相続人間の遺産分割協議によって決めていきます。相続登記には期限がありませんので、遺産分割で誰が相続するのか決まれば、相続登記の手続きを行うことは可能です。

上記のように、相続が開始して不動産の相続登記を行わないままの状態で、相続人が他界してしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。

今回発見された土地の相続については、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員が関係してきます。したがって、亡くなられたご主人様の配偶者であるご相談者様とお子様は相続人となります。

 

このように、相続手続きは期限があるものとないものがあり、期限がないからっといって放置しておくことにより、後々手続きが複雑になってしまい、トラブルの原因になってしまいます。そして期限がある手続きは期限内に手続きをしないと取り返しのつかない事態になってしまいます。

広島で相続のご相談でしたら、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施しています。広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当相談室へお問い合わせください。

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