広島の方より相続のご相談
2023年11月02日
Q:行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(広島)
広島に住む50代会社員のものです。先日、同じく広島に住む父が亡くなりました。家族と実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったため、相続手続きを進めているところです。相続人は、母と私と兄になりますが、兄は2年前に亡くなっており、兄には子供がいるためその子供が相続人になるようです。相続人が母、私、兄の子供の場合の法定相続分の割合が分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)
A:相続順位により、法定相続分を確認しましょう。
民法では法定相続人(遺産を相続する人)が定められており、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位を下記より確認していきましょう。
【法定相続人と順位について】
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人が存命している場合は、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、または既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
上記の順位により法定相続分は変わってきます。まずは、下記の法定相続分の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者様のお父様の相続での法定相続分は、下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- お兄様のお子様(孫):1/4(2人以上いる場合、子の人数でさらに割ります)
以上が法定相続分の割合となりますが、必ずしも法定相続分で財産を分割し、相続しなければならないという訳ではありません。遺言書がない場合の相続では法定相続人全員で自由な分割内容を話し合いによって決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。
相続では、法律の知識がないとご自身での判断が難しい手続きも多く、初めてのことで不慣れな方がほとんどです。相続に関する疑問やお困り事などがありましたら、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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