相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:おなかの中の子も相続できますか?(広島)

先日、友人の夫が亡くなりました。友人は妊娠中で半年後に出産を控えています。この場合、夫の遺産分割の際はおなかの中の子も相続人になれるのでしょうか? 亡くなった夫の両親はすでに他界されていますが、弟が1人います。おなかの中の子が相続人として認められるか否かで友人の相続の内容が大きく変わってくると聞きました。(広島)

A:胎児にも、条件付きで相続する権利が認められています

民法上、被相続人が亡くなった時におなかの中にいたの子については、相続人として認められます。

今回のケースでは、もし妊娠していなかった場合、相続人は妻と弟になります。しかし、妊娠中の場合は、相続人は妻とそのこれから産まれてくる子の二人になるのです。

通常、相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議や手続きを胎児が無事に出生するまで待ちます。死産だった場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われることになるので手続きのやり直しが必要になるからです。

ちなみに無事に出生されて、その子を含めた遺産分割協議をする際は、子に法定代理人を立てる必要があります。この代理人には母親がなることはできません。母親と子は同じ相続人として、母親の相続分がふえれば子の相続分が減る、という利益相反の関係になるからです。

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