相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2020年12月14日

Q:相続手続きについて行政書士の先生にお伺い致します。遺産分割協議書はどのような場合に必要となるのでしょうか?(広島)

先日父が亡くなりました。突然の出来事だったこともあり遺言書は遺されていませんでした。母も数年前に他界しているので、遺産についてどのように分けるかは、相続人である兄と私と妹の3人で話し合いをすることになりました。広島県内に3人とも住んでいることもあり、話し合いは問題なく進めることができました。財産についても複雑なものはなく、ひとりひとりが納得した状態で話がまとまりました。そのため今後、兄弟内での揉めごとがおこる心配はないと思うのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?(広島)

 

A:今回の相続に対するご相談いただいたお客様の場合、遺産分割協議書を作成することをお勧め致します。

まず初めに、遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割について話し合った内容や、全員が合意した結果についてまとめ、書面に記したもののことを言います。

相続手続きをするにあたり、遺産分割協議書が必要ではない場合と必要になる場合がありますので、それぞれについて解説させて頂きます。

『遺産分割協議書が必要ないケース』

  • 相続人が一人の場合
  • 遺言書が存在する場合

基本的に遺言書が存在する場合には、遺産分割協議書を作成しません。遺言書の内容にしたがって相続の手続きをするため、遺産分割協議を行わないからです。ただし、遺言書が存在していても、分割方法が書かれていない財産がある場合、その財産についてのみ遺産分割協議をします。

『遺産分割協議書が必要になるケース』

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

被相続人が遺言書を遺していない時には、遺産分割の内容をとりまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。特に、上記の手続きが必要な場合または、不安要素が当てはまる場合には、遺産分割協議書が必須となります。

今回ご相談いただいたお客様の場合ですと、ひとりひとりが納得された状態で話がまとまっていますが、遺言書が存在しないため遺産分割協議書を作成されることを推奨いたします。今はみなさんが納得されていても、今後何かあった場合の証拠にもなりますし、遺産分割協議書があることで相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

相続の手続きは、何かと時間がかかってしまったり、話し合いに対して不信感を抱えてしまったりする方もいらっしゃいます。遺産分割協議書の作成もご自身でなされることもできますが、お忙しくてなかなかお時間がない方や少しでも不安のある方など、専門家に相談することで、正確で尚且つ安心にお手続きを進めていただくことが可能になります。

ひろしま相続遺言相談窓口では各スタッフが、広島にご実家がある方や現在広島にお住まいになっている皆様のお力になりたいと考えております。相続に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ一度ひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。

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