相談事例

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2023年07月03日

Q:離婚歴があります。私の相続人に前妻は含まれるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)

私の相続人について質問があります。私には離婚歴があり、もう別れて10年以上経ちます。現在も変わらず広島で生活をしていますが、私には籍をいれていない内縁関係の妻がおり一緒に生活をしています。お互いに子供がいたことはありませんので、もし自分に何かあったときのことを考えた時に前妻に自分の財産がいってしまうのではないかと心配になり、相談をさせていただきました。
私にもしものことがあった場合、内縁関係の妻には財産を残すことはできるのでしょうか。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(広島) 

A:離婚が済んでいる前妻は相続人には含まれません。

法定相続人についてですが、離婚した前の妻はご相談者様の相続人には含まれませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいません。法定相続人は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

注意したい点として、現状のままですと内縁関係の奥様にも相続権はありません。奥様に財産を残したいということでしたら、対策を生前にしておく必要があります。

もし、ご相談者様に上記法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に「相続財産分与の申立」をする権利が認められます。この申立てが認められれば、財産を分与してもらえます。この特別縁故者の財産分与制度は、内縁者が自身で家庭裁判所へと申立てをする必要があり、また相続人不存在の確定後3カ月以内に行わねばなりませんので気をつけましょう。

ご相談者様が内縁関係の妻へと財産を確実に残したい場合は、遺言書により遺贈の意思を主張しておくという方法があります。作成の際には、より法的に確実である公正証書遺言書で作成をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続についてお困り事がございましたらいつでもご相談ください。当相談窓口では初回の相談は無料でお話を聞かせていただいております。広島で多くの相談実績を持つ当窓口では、相続のお困り事に幅広く対応が可能でございます。皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

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