相談事例

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:両親がふたりで一つの遺言書を作成しました。連名の遺言書は有効なのか行政書士の先生にお伺いします。(広島)

私の両親は仲が良いのはいいのですが、最近二人で遺言書を作成したという話を聞きました。遺言書には広島にある父の不動産の分割方法などについて記載し、母の所有する財産についても記載をして、どうやらご丁寧に父と母の連名で署名をしたようです。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書は聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。私たちは3人兄弟のため、もめることなく遺産分割を行いたいと思っています。(広島)

 

A:民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

ご両親の仲が良いことは素敵な事ですが、民法においては2人以上の者が同一の遺言書を作成することは“共同遺言の禁止”となり、残念ながら今回ご相談者様のご両親が作成された遺言書は無効となりますので作り直されることをお勧めいたします。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを前提に作成される故人の最終意思となる大事な証書です。したがって、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成し、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書である可能性を否定できません。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成さないだけでなく、一度作成した遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。遺言書の作成者らが同時に亡くなることはまずありませんので、一方が先に亡くなった場合、残された側は遺言書の撤回が出来なくなる恐れがあるのです。

ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽にできる生前対策ではありますが、法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意して作成する必要があります。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご両親にはぜひこのことをお話の上、相続を専門とする専門家に作成のアドバイスを依頼されることをお勧めします。

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