不動産を相続した場合、被相続人名義のままではなく、不動産を取得した相続人の名義に変更する手続きを行います。相続によって取得した不動産の名義変更を相続登記といいます。
これまでは不動産の名義変更は期限などが無かったため、後回しにしてそのまま・・・といったケースも見受けられましたが、被相続人の名義のままでいると相続手続きが面倒になってしまったり、トラブルの原因となってしまうことがあります。
なお、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されるため、不動産を相続した際には、早めに取得した相続人の名義に変更する手続きを行ってください。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となりますので不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
相続登記は、不動産の所在地の管轄の法務局で手続きを行います。相続登記の手続きは以下の流れに沿って進めていきます。
相続不動産の名義変更の流れ
(1)法定相続人の確定
(2)相続財産の調査
(3)遺産分割協議書の作成
(4)登記申請
(5)登記識別情報を取得
- 不動産名義変更の主な手順
- 詳しくはこちら
相続登記の義務化について
広島の皆様、先述の通り、法改正によって2024年4月から相続登記は義務化されます。これにより、相続で不動産を取得した相続人は、「相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に、相続登記の申請を行わなければならなくなりました。正当な理由なく期限内に申請を行わずにいると、罰則として10万円以下の過料が科される場合もありますので、広島にお住いの皆様は必ず相続登記を行うようにしましょう。
【正当な理由とされる一例】
- 相続開始の際に相続登記を行わず長い間放置してしまった間に相続人の数が膨れ上がり、相続人の把握や必要書類(戸籍謄本等)の収集に膨大な手間と時間がかかるため
- 相続登記の申請対象となる相続人が、重病などの事情を抱えていて申請できない
- 遺言の有効性や遺産の範囲等について相続人同士の争いが生じている
なお、相続登記義務化の施行後は、2024年4月よりも前に発生した相続で取得した不動産は3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となる点にもご注意ください。広島にお住まいで、既に相続によって不動産を取得したが、相続登記の申請を終えていないという方がいらっしゃいましたら、お早めに相続の専門家にご相談ください。
広島にお住まいで不動産の名義変更の手続きが必要でお困りの方は、ひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。相続手続きと一緒に進められるよう、パートナー司法書士と連携してサポートいたします。広島の皆様に安心してご相談いただけるよう、初回のご相談は完全無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。
相続における不動産の名義変更の手続きと相続登記の義務化についてについて
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