相続不動産の売却時の譲渡所得税とその計算方法について

金銭

相続した不動産を売却する場合は、先に被相続人の名義から、相続人の名義に変更する相続登記を行う必要があります。相続登記の際に発生する税金が、登録免許税です。また、不動産の名義変更(相続登記)が完了し、不動産を売却する場合には、譲渡所得税が発生します。譲渡所得税は売却代金から不動産の取得費を除いた額に対して課せられます。譲渡所得税は確定申告をして、納税をします。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、下記のように計算します。

売却価格-(購入価格+※購入時の経費+※売却時の経費)=譲渡所得

※計算式にある、購入時の経費とは下記のようになります。

  • 仲介手数料
  • 登録免許税
  • 登記手数料
  • 不動産取得税


※売却時の経費とは

  • 仲介手数料
  • 売却するにあたり必要な広告費

など

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相続における不動産の名義変更の手続きと相続登記の義務化についてについて

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