遺産分割

こちらでは遺産分割協議についてご説明いたします。

遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければなりません。一人でも相続人が揃わずに決められた遺産分割協議は無効となりますので注意しましょう。

身内だけの相続だから問題ない、と思われる方も多いですが、実際には安易な考えて進めた結果親族間でのトラブルに発展してしまったというご相談も多く頂きます。後々のトラブルを回避するためにも、法律に沿った手続きをして遺産分割を進めていきましょう。

すべての相続人に相続権があります

遺産分割

相続人の中に、未成年の人行方不明の人、また認知症等で正常な判断の出来ない人がいる場合でも相続権は全員が有する権利ですので、こういった遺産分割の話し合いに参加が難しい相続人がいる時には、必要な法的手続きをしてから遺産分割協議をする事になります。

遺産分割を行わないケースとは

身近な方が亡くなり相続が発生すると、被相続人の所有していた財産を分け合うために相続人同士で遺産分割協議を行ないますが、場合によっては遺産分割を行わないケースもあります。

(1)法的に有効な遺言書が残されていた

相続において、遺言書の内容は最優先となります。被相続人が生前のうちに遺言書を作成していた場合は、遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。それゆえ、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要はありません。

(2)相続人が1人しかいない

相続人が1人しか存在しない場合は、被相続人の財産はその相続人がすべて継承することになります。当然、遺産分割協議は不要ということになります。また相続人は複数名いたものの、ほとんどの人が相続放棄をし相続人が1人しか残らなかった場合も同様です。

(3)相続人が1人も存在しない

身寄りのない方や、生涯独り身だったために相続人が存在しない場合、あるいは相続人が全員相続放棄をしたため相続する人物がいなくなってしまった場合は、相続財産清算人を立てることになります。

手続きとしては、利害関係者が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続財産清算人の申立てを行います。そして家庭裁判所によって選任された相続財産清算人は、被相続人の債務の清算や、清算後に残った財産を国庫に帰属する手続きを行ないます。

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遺産分割について

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