遺産分割の方法について

遺産分割の方法として、大きく3つあります。現物分割・代償分割・換価分割になります。この方法は、遺産分割についての基本的な方法となりますので、以下の説明で確認をしておきましょう。

 

現物分割

現物分割は、A土地は長男、B建物は次男、預貯金は妻、という風にそれぞれの資産をそのまま(現物のまま)分割をするという方法です。

現物分割を使用した場合、遺産そのものをそのまま残す事が可能ですが、一つの建物を2つに分割をしなければならない場合や、狭い土地をいくつかに分けて分割をする場合等、各相続人に公平に分割をする事が難しいケースも出てきます。

 

代償分割

ある特定の相続人が、特定の財産を相続する代償として金銭等を他の相続人へと支払う事で遺産分割を公平に完了する方法を代償分割と言います。

例えば、相続人A,Bの場合に、被相続にの相続財産が土地のみであった場合、土地の全てをAが単独で相続する、とした場合、AとBには不公平が生じます。

こういった場合に、「被相続人の土地についてはAが単独で相続をするが、その代償としてAはBに対してA所有の金融資産を一部分割する」との遺産分割をする事で、AとB間の不公平を解消する事が出来ます。また、遺産分割時に代償金となる原資が足りない場合は、代償金を分割で支払う事も可能です。代償金の支払いを滞りなく行うためにも、特定の財産を相続する可能性のある方は、計画的に資金の確保しておく事をお勧めします。

 

換価分割

換価分割は、相続財産の不動産を売却して金銭に換価したのち、取得した金銭を相続人同士で分割をする方法です。土地や建物はそのままの形では分割する事が難しい為、それらを売却して現金化する事により、遺産分割をスムーズに行う事が可能になります。

しかし、分割する不動産にまだ住んでいる相続人がいる場合や、売却を反対している相続人がいる場合などはこの換価分割は難しい選択になります。

また、換価分割は被相続人の遺産を処分する事になりますので、処分についての費用や譲渡取得税といった費用がかかりますので、相続人同士で事前に話し合う必要があります。

 

遺産分割協議をしなければならないが、土地や建物の分割、分割方法についての案がまとまらない、という方はまずひろしま相続遺言相談窓口へお問合せ下さい。経験豊富な専門家が、ご相談者様にとっての最善策をご提案させて頂きます。

遺産分割について

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