遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成について確認をしていきましょう。

遺産分割協議書とは、相続人の誰が、どの遺産を、どのくらい相続するのか、という事を明確に記載した書面になります。相続財産の相続手続きを行う際に必要となります。

 

遺産分割について、法律により協議分割が前提とされていますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意がなければ無効となります。必ず相続人を漏れなく調べ、全員の合意を得てから作成をしましょう。

相続人に遠方にお住まいの方や、連絡先のわからない疎遠となった方、会ったことのない相続人などがいる場合、遺産分割協議書に署名・押印を依頼する事に時間がかかる事になります。

もし、このように連絡の取りずらい状況である方は、当窓口の無料相談でご相談下さい。相続の専門家として、戸籍の収集からサポートをさせて頂きます。

 

相続財産の受取がある場合には、必ず正式な遺産分割協議書の作成を

相続は大きな金額が動きます。手続きも法的な要素を含んでまいりますので、適当に作成した書面で済ませるわけにはいきません。相続財産の全容が不明確なままで作成したまま相続手続きを進めた結果、予期せぬトラブルが発生する事も考えられます。親族でのトラブルとならないためにも、きちんとした手順を踏んで遺産分割協議書を作成する事をお勧めいたします。

遺産分割について

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